信託財産とは
家族信託における「信託財産」とは、財産の所有者である委託者が受託者に託す財産のことをいいます。
信託できる財産の種類について金銭的価値のあるものであれば制限はありません。
たとえば、以下のものが挙げられます。
- 土地・建物などの不動産
- 現金、預貯金、株式などの金融資産
- 自動車、バイク
- 宝飾品
- その他
信託財産の所有者とは
信託された財産は委託者が受託者に信託した時点で誰かの所有物ではなく、信託財産として扱われます。たとえば不動産を信託財産とした場合には、その不動産を受託者が管理・運営することになります。
不動産の登記では信託事務の都合により、受託者の名義に変えることになりますが、最終的には不動産の所有者は信託の権利帰属者に移動します。
預金を信託する
そもそも預金とは「預金債権」のことであり、銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利を指しています。
金融機関との契約上、この権利を銀行に預けた人以外の人に譲ることはできないので、そのままでは信託財産にすることはできません。
そのため、預金を信託財産にする際には下記のような流れで行います。
- 委託者と受託者の名義で金融機関に口座を作成する
- 新たに作成した口座に払い戻しを受けた現金を預け入れる
- 預金を信託する
- 受託者は信託財産である預金を管理・運営することが可能となる
金融機関によっては上記口座の作成を断られる場合もありますので、事前に対応できるかどうか問い合わせておくと安心です。