財産目録の作成
被相続人が亡くなって相続が開始されると、財産調査が始まります。財産調査によって全体像が把握できたら、「財産目録」を作成しましょう。
「財産目録」とは財産調査で明らかになった内容を種別ごとに分類し、概算評価額とともに一覧にしたもののことです。この財産目録を用いて、遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」の参考にします。
財産目録は必ず作成する必要はありませんが、作成すると相続手続きにおいて有効に活用できるため、メリットをいくつかご紹介いたします。
財産目録を作成するメリット
相続財産が曖昧な相続において
遺産分割協議における最大のメリットとして、財産目録を見れば全財産が一目瞭然となり、相続人全員が全財産について把握できる点が挙げられます。
全財産が把握できていない状態で相続手続きを進めてしまうと、後に新たな財産が発覚した場合、再度遺産分割協議を行わなければならなくなります。
また、もしも被相続人にマイナスの財産(借金、住宅ローン等)が多ければ、相続放棄を選択する可能性がありますが、それに気付けなかった場合、相続放棄するかどうかの判断が遅れてしまう可能性もあります。
相続放棄の手続きは、相続発生日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければ無条件にマイナスの財産もすべて相続することになってしまいます。
相続した財産の名義変更ができない
相続財産の名義を被相続人名義から相続人名義に変更する場合に、遺産分割協議書が必要となります。財産目録を作成しておくと遺産分割協議だけでなく、不動産などの名義変更手続きもスムーズに進めることが可能です。
相続税の申告が必要か分からない
相続税の申告が必要かどうか、財産目録を参考にして財産総額から判断します。