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相続手続きの流れ

相続が発生した場合、何から手をつければ良いのか分からない方も多いと思われます。ここでは一般的な相続手続きの流れについてご説明いたします。

(1)相続人の調査

相続が発生した場合、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を転籍先の各自治体からそれぞれ取得し、どなたが相続人になるかを確定します。
戸籍については複数回転籍されているのが普通であり、一箇所でそろうことはほとんどありません

それゆえ、早い段階から戸籍の収集に取りかかることが重要です。
なお、相続人の確定とともに相続関係説明図を作成することになりますが、この書類と戸籍謄本は取得した財産の名義変更の手続きを行う際にも必要となるため、大切に保管しておきましょう。

戸籍収集と相続人調査 相続関係説明図の作成

(2)相続財産の調査

被相続人が所有していた全財産について調査を行い、その内容をまとめた目録や一覧表を作成します。
なお、現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象となるため、十分な調査が必要です。

相続財産について調査する 財産目録を作成する

(3)相続方法を決定する

相続財産の調査の結果を踏まえ、遺産をどのように相続するかを決定します。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所にてその旨の申述を行う必要があります。
この期限を過ぎると被相続人のすべての財産を受け継ぐ「単純承認」をしたものとみなされますので、注意しましょう。

相続放棄をしたい 限定承認をしたい

(4)遺産分割を行う

(1)と(2)で作成した相続関係説明図と財産目録をもとに、財産分割について相続人全員で話し合いを行います。
その話し合いで決定した内容をとりまとめ、「遺産分割協議書」を作成します。

協議分割とは 遺産分割協議書の作成

(5)財産の名義変更を行う

不動産や有価証券などを相続した場合、それらの名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行うことになります。

不動産の名義変更 金融資産の名義変更

このように、相続人の調査から財産の名義変更を完了するまでの期間は最低でも3か月はかかります。この期間は相続人の数やご家庭それぞれの事情によっても変動しますので、相続が発生したと同時に各種手続きに取りかかることをおすすめいたします。

なお、相続財産の総額(債務等を差し引いた課税価格)が相続税の基礎控除額を超過する場合、その部分は課税対象となるため相続税申告を行う必要があります。

相続税申告について詳しくはこちら

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お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

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