戸籍収集と相続人調査
相続手続きを始めるにあたり、最初に取り掛かるのは相続人を確定するための戸籍収集です。
被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要になりますが、全戸籍を集めるには被相続人が生前籍を置いた地域、すべての役所に問い合わせを行う必要があります。
ほとんどの方は婚姻や引っ越し等で転籍を行っていますので、全戸籍を集めるは想像以上の労力がかかります。相続が開始したらすぐに手続きを進めていきましょう。
ご相談をお受けしている中で、すべての戸籍を収集する必要がないのではないかとおっしゃるご相談者様もいらっしゃいますが、思わぬところで相続人が増える可能性があるので注意が必要です。
もし、きちんと確認しないまま遺産分割協議を行った場合、新たに相続人が現れた際にはすべての手続きをやり直すことになってしまいます。これはまた大変な労力を要しますので、はじめの段階から必ず戸籍を揃えるようにしておきましょう。
なお、集めた戸籍謄本は相続財産の名義変更する際にも必要となるので、保管しておきましょう。
戸籍収集に時間がかかってしまうケース
- 被相続人が本籍地の転籍を繰り返していた
被相続人が引っ越しを繰り返していて本籍地が転々としていた場合、各本籍地の役所へ請求する必要があり、多くの時間と手間を要します。 - 相続人がすでに死亡している
相続人が被相続人よりも前に既に死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続人となります。その子も亡くなっていた場合は孫というように、直系卑属は代襲します。 - 先代のまま名義変更されていない不動産がある
不動産の名義変更を怠り、先代名義のまま保有していた場合、先代の戸籍までさかのぼって戸籍を集めることになります。古い戸籍は収集するだけでも困難なうえ、内容の解読ができないこともあります。
相続関係説明図について
相続人が確定したら、被相続人や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載した家系図のような表を作成します。これを相続関係説明図と呼びます。