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限定承認に関わる税

相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかから相続方法を選択することができます。

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法です。

借金の額が不明であったとしても、債務を弁済した後にプラスの財産が残っていた場合には財産を引き継ぐことができるため、相続人にとってはメリットが多いようにみえます。

しかし、限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があること、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に裁判所へ申述しなければならないこと、手続きが複雑であること等から限定承認を選択する方はあまり多くないのが実情です。

相続財産に負債があるからと、きちんと調査をせずに限定承認を行うと、損をしてしまうケースがあります。限定承認をするか迷った場合には相続の専門家へ早めに相談する事をおすすめします。

限定承認と譲渡所得税

限定承認を選択すると、被相続人から相続人に「時価で相続財産を譲渡した」とみなされるため、被相続人に対して「みなし譲渡所得税」が発生する可能性があります。

相続財産に不動産が含まれる場合は譲渡所得の課税対象となるケースがあり、その場合には被相続人にかかる譲渡所得税も相続対象となり、実際売却をしていなくても利益が出た時には税金を支払わなければなりません

限定承認を選択した際にはプラスの財産を限度としてマイナスの財産の返済をしますが、みなし譲渡所得税はマイナスの財産に含まれます。

【マイナスの財産+みなし譲渡所得税を含めた債務>プラスの財産】
相続人は納付の義務がありません。

【プラスの遺産>マイナスの財産+みなし譲渡所得税を含めた債務】
みなし譲渡所得税を納める必要があります。

単純承認ではみなし譲渡所得への課税はありませんが、限定承認をするとみなし譲渡所得税がかかるため、場合によっては損をする可能性がありますので確認が必要です。

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