相続人に相続財産を隠された
相続人全員で遺産分割協議を行う際に相続財産の内容や評価額について不明な状態ですと、適切な遺産分割を行うことは難しいといえます。
また、遺産分割を行った後で新たな財産が発見された場合には再度相続人全員で集まり、協議を行うことになる可能性もあります。
それゆえ、相続の発生とともにまずは被相続人が所有していた全財産について調査を行い、内容と評価額について確認・把握しておくことが重要です。
しかしながら被相続人と同居していた相続人がいた場合、相続財産の内容を他の相続人に明かさないことで財産調査が進まないといったケースも見受けられます。
このようなケースでは被相続人の財産を個人的に使い込んでしまったなど、後ろめたい理由があると思われますが、使い込まれた財産を取り戻す手続きは簡単ではなく、全額取り戻せるとも限りません。
このような事態を回避するためにも早い段階で被相続人の銀行口座を凍結し、勝手に使用できないよう手を打っておきましょう。
相続財産の開示を拒むケース
では、実際に相続財産が開示されないケースにはどのようなものがあるでしょうか。
主なケースについては以下の通りです。
相続する権利を主張し、財産内容を明かさない
被相続人の財産管理を生前から行っていた相続人が、被相続人の生活支援や介護等を理由に法定相続分以上に相続する権利を主張し、他の相続人に対して財産内容を明らかにしないケースです。
生前から財産管理を行っていたとなると預貯金等を自由に出金できる立場にあるため、個人的に使い込んでいたり、自分の財産と混同していたりする可能性があります。
「財産は葬儀で使いきったため残っていない」と主張
葬儀費用の詳細は葬儀を執り行った方しか把握していないことが多く、領収書等を提示されない限りは正確な額を割り出すことは難しいといえます。
また、相場をつかみにくい葬儀費用は「全額使いきった」と主張し残金を隠蔽したとしても、他の相続人が気づきにくいという盲点があります。
葬儀を執り行った相続人に疑わしい部分がある場合には葬儀社へ直接連絡し、費用の詳細について確認することをおすすめいたします。
「弁護士に任せているから」といい、財産開示や話し合いに応じない
言葉通り正式に弁護士へ依頼していた場合、他の相続人のもとには弁護士からの「受任通知」が届きます。
その通知が届いていないのであれば「弁護士に任せている」という言葉は虚偽だといえるでしょう。
なお、弁護士は原則として個人の代理人となるため、利益相反関係にある相続人全員の代理人になることはできません。