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納得いかないまま遺産分割協議書に署名

遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員での遺産分割協議によって分割方法を決定する必要があります。
この協議において決定した内容をとりまとめた書面のことを「遺産分割協議書」といい、納得したことの証明として相続人全員で署名・押印を行います。

署名押印された遺産分割協議書は信頼性のある書面として扱われることになるため、原則として取り消しはできないものとされています。

それゆえ、以下のような場合でも署名押印してしまった遺産分割協議書の取り消しはできないものとお考えください。

  • 被相続人を亡くしたショックで冷静な判断ができず、いわれるままに署名押印してしまった
  • 仕事が忙しかったので内容を確認せずに署名押印したが、改めて確認したところ納得できないものだった

なお、すでに作成済みの遺産分割協議書が無効もしくは取消となり、改めて相続人全員で協議を行うことになるケースも稀に起こります。

遺産分割協議書が無効となるケース

  • 遺産分割協議に不参加の相続人がいた
  • 遺産分割協議書に相続人全員の署名押印がなかった
  • 遺産分割協議をやり直すことに相続人全員が同意した 
  • 遺産分割協議書に署名押印する際に詐欺や脅迫があった
  • 相続財産が隠蔽されていた 等

遺産分割協議をやり直すことになるとさらに時間と労力がかかってしまうため、遺産分割協議書に署名押印する際はしっかりと内容を確認し、納得したうえで行うよう注意しましょう。

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