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遺産分割調停を利用する

被相続人が残した遺言書が存在する場合、遺産分割はその内容に沿って進めることになりますが、遺言書が存在しない場合は相続人全員による遺産分割協議において行う必要があります。

多額の金銭が動くことになる相続では相続人全員が納得する遺産分割を行うのは困難なケースもあり、協議への参加を拒む相続人が現れることも考えられます。

さまざまな理由から遺産分割協議がまとまらない場合には、「遺産分割調停」を利用するのもひとつの方法だといえます。

「遺産分割調停」とは遺産分割を滞りなく進めるために、家庭裁判所に申し立てることで選任される調停委員を通じて遺産分割協議を仲介してもらう手続きです。
遺産分割調停の申し立てを行う際は、以下の書類が必要になります。

遺産分割調停に必要な書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係説明図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他の添付書類 等

遺産分割調停の申し立てが受理されてからの流れ

遺産分割調停は、原則として調停(1ヶ月に1回程度、最低でも4~5回)の後に審判が行われます。なお、調停が不成立になった場合の審判は、裁判官により行われることになります。

遺産分割調停の利用で多くみられる案件

遺産分割調停を利用する案件としては、法律上の判断が要求される遺留分・寄与分・特別受益の3つが多くみられます。以下でこれらについて簡単に説明いたします。

  • 遺留分
    法定相続人(一部)が相続において最低限取得できる財産の割合のことで、その権利は民法によって定められています。なお、遺言書において遺留分が侵害されている場合は、遺留分を侵害する財産を取得した方に対して遺留分を請求することができます。

  • 寄与分
    被相続人の財産形成等に貢献、もしくは療養看護に努めてきた相続人に対し、他の相続人よりも多くの財産を分け与える制度です。

  • 特別受益
    被相続人から生前贈与を受けていた相続人が特別な利益を得ていることであり、特別受益を受けていた相続人がいる場合、公平な相続になるよう考慮したうえで遺産分割を行います。

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