相続人が行方不明 不在者財産管理人
相続が開始され遺言書が遺されていない場合に、相続財産をどのように分けるかについて遺産分割協議を行います。その際、相続人全員の参加が必須となります。
万が一、相続人の中に行方不明となっているため連絡が取れない人が含まれている場合はどうしたら良いのでしょうか。
どのような事情においても、遺産分割協議にはすべての相続人の参加と合意が必要となります。よって、このように行方不明者がいる場合では行方不明者の代理人を家庭裁判所にて選任してもらい、遺産分割協議を進めていきます。
不在者財産管理人とは
行方不明者(不在者)の相続人がいる相続を進めていくには、行方不明の相続人に代わって財産の管理・保護を行う人を選任するために、家庭裁判所にて「不在者財産管理人」の申立てを行います。
選任された不在者財産管理人は家庭裁判所にて「権限外行為許可」という手続きで許可を得ることで、財産の管理・保護以上の行為を行うことが認められます。
そして遺産分割協議への参加や不在者の財産処分を行うことが可能となります。
不在者財産管理人の選任
行方不明者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所にて申立てを行い、不在者財産管理人を選任していただきます。利害関係人である不在者の配偶者・他の相続人・債権者または検察官が、不在者財産管理人の申立てをすることができます。
相続において利害関係や行方不明者との関係性などのさまざまな要素を考慮したうえで、相応しい人が不在者財産管理人に選任されます。
また、法的な知識を要するだけでなく非常に重要な役割になるため、法律の専門家が選ばれることもあります。
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