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自筆証書遺言書の検認について

被相続人の自宅で遺品整理をしていて自筆証書遺言が見つかった時は、封がされている自筆証書遺言を勝手に開けてはいけません

自筆証書遺言を開封する際には家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きが必要となり、勝手に開けてしまった場合、5万円以下の過料に処されますので注意が必要です。

なお、令和2年7月10日より法務局において自筆証書遺言書保管制度が開始されました。よって、法務局にて保管されている遺言書は検認の手続きが不要です。

自筆証書遺言の検認とは

自筆証書遺言はその名の通り、遺言者が自筆で作成する遺言書です。
手軽に作成することができる一方、改ざんされる可能性があり、遺言書の検認をすることで遺言書の偽造、変造を抑止しています。

なお、遺言書の検認は遺言書が存在することとその内容を相続人に知らせ、遺言書の形状や日付、署名等を明確にするため行われています。
つまり、遺言書の内容について無効か有効かの判断をする手続きではありません。

自筆証書遺言の検認手続きの流れ

  1. 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをします。
  2. 相続人に対して、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がきます。
  3. 検認日当日、申立人は自筆証書遺言の封をしたまま家庭裁判所へ持参します。
    この際、申立人以外の相続人が立ち会うかは個人の判断に任されています。
  4. 参加した相続人が立ち会い、裁判官が遺言書を開封し検認します。
  5. 検認では遺言書の形状や日付、署名などを明確にします。
  6. 検認が終わった後は遺言の執行に必要となる、検認済証明書の取得申請を行います。

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