相続人の中に未成年者がいる場合 特別代理人
こちらのページでは未成年者がいる場合の相続手続きの進め方についてお伝えします。
遺言書がない場合において遺産を分割するには、遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議は法律行為とされており、法律行為を単独で行う権限をもたない未成年者は原則参加することができません。
そうはいっても遺産分割協議の完了には相続人全員の合意が必要なため、そのような場面においては法定代理人である親が本人に代わりに署名をし、協議を進めることになります。
しかしながら、相続では親が代理人になることができないケースもあります。
例えば、父親、母親、未成年者の子供で構成される家族の父親が亡くなると、母親と子供が相続人として遺産を承継することになります。
その際、母親が子供の法定代理人として遺産分割協議を行うと両者の権限をもつ立場になってしまうため、子供にとっては不利益な分配を強いられる可能性があるのです。
このことを利益相反といいます。
相続において利益相反の関係が生じた場合、解決策として特別代理人を立てるという方法をとります。
特別代理人は家庭裁判所に申立て、選任してもらいます。
特別代理人の選任方法
特別代理人の選任には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と申立書を提出する必要があります。
申立人となれるのは親権者や利害関係人です。
選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を未成年者に代わり行う権限をもちます。
申立書に候補者を記載することはできますが、あくまで選任するのは家庭裁判所になるので注意しましょう。
なお未成年者以外にも、成年後見人と成年被後見人が利益相反の立場にある場合においても特別代理人を立てて相続手続きを進めることがあります。
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