読み込み中…

相続人の中に未成年者がいる場合 特別代理人

こちらのページでは未成年者がいる場合の相続手続きの進め方についてお伝えします。

遺言書がない場合において遺産を分割するには、遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議は法律行為とされており、法律行為を単独で行う権限をもたない未成年者は原則参加することができません。

そうはいっても遺産分割協議の完了には相続人全員の合意が必要なため、そのような場面においては法定代理人である親が本人に代わりに署名をし、協議を進めることになります。

しかしながら、相続では親が代理人になることができないケースもあります。

例えば、父親、母親、未成年者の子供で構成される家族の父親が亡くなると、母親と子供が相続人として遺産を承継することになります。
その際、母親が子供の法定代理人として遺産分割協議を行うと両者の権限をもつ立場になってしまうため、子供にとっては不利益な分配を強いられる可能性があるのです。
このことを利益相反といいます。

相続において利益相反の関係が生じた場合、解決策として特別代理人を立てるという方法をとります。
特別代理人は家庭裁判所に申立て、選任してもらいます。

特別代理人の選任方法

特別代理人の選任には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と申立書を提出する必要があります。
申立人となれるのは親権者や利害関係人です。

選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を未成年者に代わり行う権限をもちます。
申立書に候補者を記載することはできますが、あくまで選任するのは家庭裁判所になるので注意しましょう。

なお未成年者以外にも、成年後見人と成年被後見人が利益相反の立場にある場合においても特別代理人を立てて相続手続きを進めることがあります。
詳しくは当サイトまでお問合せ下さい。

垂水相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

家庭裁判所への手続きの関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

垂水相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

垂水相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

神戸市垂水区・西区・須磨区
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 神戸市垂水区・西区・須磨区近郊の相続・遺言ならお任せください! 078-779-1619 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ