相続人が存在しない – 相続財産管理 –
相続では民法によって定められた相続順位によって法定相続人が決定します。
しかし、相続人が存在しない相続も稀にあり、主に下記の通りになります。
- 相続人全員が亡くなり、代襲相続人も存在しない
- 相続人全員が相続放棄の手続きを行った
相続人が存在しないと被相続人の債権者等が不利益になる可能性が高くなります。
このような場合、「相続財産管理人」という相続財産の管理や処分について権限をもつことができる人を家庭裁判所にて選任してもらうことができます。
相続財産管理人とは
亡くなった方の相続人の存在が不明の場合には、家庭裁判所にて相続財産管理人を選任してもらうことが可能です。
利害関係人である被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者または検察官等が申し立てをすることができます。なお、相続財産管理人になる方に特別な資格は特に必要ありません。
しかし法的な手続きを代行するため、弁護士や司法書士のような専門家が選任されることもあります。家庭裁判所は利害関係等を踏まえ、相応しい人を選出します。
相続財産管理人の役割は主に下記の通りです。
- 相続人が存在しないかの調査
- 債権者や受遺者への支払い
- 特別縁故者がいる場合に財産を引き継ぐ手続き
相続人が誰もいない方が亡くなった場合には、葬儀費用などを知人や近親者が立て替えて支払うことがあります。権限がない限り勝手に相続財産から返してもらうことはできませんので、注意が必要です。
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