遺産分割協議がまとまらない場合 調停の申立て
被相続人が亡くなり、遺言書が作成されていた場合には、遺言書の内容に沿って相続人で分割し、遺産相続を行います。
反対に遺言書が残されていない、発見されていない場合には、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印をします。
しかし、相続において遺産分割協議がスムーズに完了することは少なく、被相続人との生前の関係性や相続人同士の関係性など、あらゆる事柄が影響し、それまで仲が良かった親族同士でも争いになることがあります。
相続財産の中でも特に注意が必要なのが、不動産のような分割することが難しい財産が含まれる場合です。
相続人の中に一人でも遺産の分割方法に納得していない相続人がいると、遺産分割協議が進まず、不動産の名義変更に必要な遺産分割協議書を作成することが出来ません。
どうしても遺産分割がまとまらない場合に相続を進める方法として、家庭裁判所での遺産分割調停の申立てがあります。
遺産分割調停での流れ
遺産分割について相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てを行うことができます。
遺産分割調停は調停委員が中立公正な立場で各当事者に事情を聴き、どのような分割方法を望むかを伺ったうえで、調整に努め、時には具体的な解決案を提案し、話し合いで遺産分割の合意を目指します。
遺産分割調停申立ての際の必要書類
遺産分割調停申立ての際には以下の必要書類を準備し、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所にて申立てを行います。
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書等)
遺産分割調停の申立てには法律の知識が必要となりますので、申立ての際には法律の専門家へ相談することをお勧めいたします。
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