家庭裁判所への手続き
こちらでは家庭裁判所での相続に関連する手続きについてご説明いたします。
遺産相続において相続放棄や限定承認、成年後見人等の申立てや申述を行う場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。
家庭裁判所を介して行う手続きは重要かつ専門的な知識を要するため、あらかじめ手続きの内容を把握しておくことがスムーズな相続へとつながります。
なお、家庭裁判所で行う手続きのなかには期限が設けられているものもあり、期限を過ぎてしまうと当然のことながら申立てを行うことはできません。期限内にきちんと手続きを完了できるようくれぐれも注意しましょう。
家庭裁判所で行う相続に関する主な手続き
期限が設けられている手続き
相続放棄
相続放棄とは法的に認められた相続における判断のひとつであり、被相続人が所有していた全財産(負債含む)について相続権を放棄することをいいます。
相続放棄を選択する場合は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。
限定承認
限定承認とは、被相続人が所有していたプラス財産(預貯金や不動産等)の範囲内でマイナス財産(借金や住宅ローン等)を相続する方法です。
相続放棄と同様、家庭裁判所にて被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述を行なわなければなりません。
なお、限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも反対する方がいる場合は選択できないため注意が必要です
その他の手続き
特別代理人選任
相続人に未成年者がいる場合、相続手続きを代行する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらいます。
一般的には未成年者が法律行為をする際の代理人は親権者となりますが、親権者と利益相反関係にあたる相続においてはその限りではありません。
相続財産管理人の選任
相続人が一人もいない、もしくは相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人が所有していた財産を管理する者を選任してもらう手続きを行います。
遺産分割調停
相続人全員による遺産分割協議が長引き、まとまらない場合に申し立てができる手続きです。
遺産分割調停の申立てを行うと、調停委員が当事者双方から言い分などを聞いたうえで解決方法について助言してくれます。
遺言執行者の選任
遺言書において遺言執行者の指定がない、指定されていたが亡くなっている場合、利害関係人に限り申立てを行うことが可能です。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するための存在であり、選任してもらうことで各種相続手続きを滞りなく行えるようになります。
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このように相続手続きと家庭裁判所の関わりは深いものであり、場合によっては何度も足を運ぶことになるかと思います。
しかしながら手続きのなかには専門知識を要するものもあるため、初めて相続するとなると予想以上に手間取るかもしれません。
そのような場合には相続税申告を得意とする垂水相続遺言相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。
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