相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割
認知症などにより判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。
しかし、遺産分割協議は相続人全員が話し合いに参加し、遺産分割方法を決定する必要があります。
このように、認知症を発症している方や自分で物事を判断することが困難な方が相続人の中にいる場合、成年後見人という代理人を定め、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの意思能力が不十分な方を保護するための制度のことを成年後見制度といいます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が成年後見制度に相応しい人を選任します。
成年後見人は本人に代わって必要な契約等の締結、財産管理などを行いますが、家庭裁判所に申立てを行ってから選任までは数か月間かかりますので、余裕を持って行いましょう。
なお、成年後見人には親族が選任されるほか、専門家などの第三者や複数の方が選任される可能性もあります。
成年後見人が選任されると、遺産分割協議の後も法定後見制度の利用が継続されます。今回の相続だけでなく、その後の生活においても必要なのかを考え、法定後見制度を活用すると良いでしょう。
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