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遺産分割協議書の作成にあたって

遺言書のない相続の場合、相続人全員で遺産分割に関して話し合いを行います(これを遺産分割協議といいます)。
その内容を遺産分割協議書として書面に起こし相続人全員の署名、実印による押印を行うことで、法的にも有効な書類となります。

遺産分割協議書の書式は手書きでもパソコン作成でも構いませんが、有効な書面として機能させるためには記載内容にいくつか注意しなければならない点があります。
必ず確認しておきましょう。

遺産分割協議書を作成する際の注意

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須

遺産分割協議を行う前に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
相続人が一人でも欠けた状態で協議がまとまっても、その遺産分割協議自体が無効となり、やり直しとなってしまうためです。

財産の記載は正確に

遺産分割協議書には相続財産の記載が求められます。
対象の財産を特定するために、その財産の情報を正確に記載しなければなりません。
不動産は登記簿の記載どおりの表記で行うことになっています。
金融資産については、金融機関名、支店名及び口座番号まで記載します。
遺産分割協議後に表記の間違いに気づき訂正をする場合は、該当箇所への相続人全員の訂正印の押印が必要です。

相続人全員の署名捺印が必要

遺産分割協議書がまとまったら、相続人全員の署名と実印での押印をします。
この署名と押印により、相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意したとして扱われます。
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は、相続人全員が実印での契印(割り印)を押します。
併せて、全相続人の印鑑登録証明書を用意しましょう。
不動産登記等といった相続手続きの多くでは、実印であることの確認のため印鑑登録証明書の添付が必須です。
提出先によっては印鑑登録証明書の有効期限が設けられている場合があるため、事前に確認しておきましょう。

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