遺産分割の方法について
遺産分割を行う際、相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で計算して容易に分割することができます。
しかし、土地や建物等の不動産を複数人で分割することは困難です。
共有財産にしたとしても、後々相続人同士で揉めるケースが想定されます。
どのような遺産分割を行うことが適切であるか判断するためにも、まずは遺産分割の方法を知っておきましょう。
遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割の3つに大別されます。
遺産分割の主な3つの方法
(1)現物分割
遺産を現物のまま各相続人で分割し、相続する方法です。
例えば「自宅は長男が相続し、車は次男が相続する」といったように、各相続人が財産をそのままの形で取得することになります。
しかし、それぞれの財産の価値が同等ではない場合が多く、公平性に欠けるという観点から、相続人全員の同意を得られない可能性があります。
(2)換価分割
現物のままでは分割が困難となる土地等の相続財産を売却し現金化してから、その金銭を相続人で分割する方法です。
財産を現金化することによって、各相続人に平等な遺産分割を実現できるという特徴があります。
ただ、相続財産である不動産に相続人が住み続けたい場合や、相続人の中に売却に反対する者がいる場合など、換価分割が難しいケースもあります。
なお、不動産を換価分割する際は諸費用や譲渡所得税等が発生する点にご留意ください。
(3)代償分割
ある相続人が不動産等の特定の財産を相続し、その代償として、相続した人が自身の財産の中から他の相続人に対して金銭等を渡し、遺産を公平に分割する方法です。
例えば、以前から自宅に住んでいた相続人のAさんがいたとします。
Aさんは自宅に住み続けながら自宅を相続する代わりに、他の相続人であるBさんやCさんに対して現金等の金融資産を公平に渡します。
代償分割を行うためには、Aさんがまとまった資産を持っている必要があります。
遺産分割を行うのに期限はありませんが、放置していると相続税の申告期限に遅れるなどといったトラブルを招く恐れがあります。
できるだけ早く遺産分割協議をし、遺産を分割することが望ましいでしょう。