相続手続きを代理人に依頼する
相続手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門知識を必要とする難しい手続きが多く、また相続税申告など期限が設けられている手続きは、期限を過ぎるとペナルティを課せられる可能性があるので注意が必要です。
相続手続きを専門家に依頼する場合は弁護士、信託銀行、司法書士に依頼します。
弁護士に依頼する場合
遺産分割調停において、有資格者のなかでは弁護士だけが依頼人の代理人となることができますが、弁護士は依頼人の代理人となるだけで利害関係のある相続人両者の代理人となることは法律で禁じられています。
費用に関しては各法律事務所により異なりますので、直接お問い合わせください。
信託銀行に依頼する場合
あらかじめ遺言書の遺言執行者に依頼したい信託銀行を指定し、相続開始後に指定した信託銀行へ相続手続きの依頼を行います。
法的資格者でなければできない手続きについては、別途専門家に依頼することになります。
司法書士に依頼する場合
相続手続き全般を司法書士に任せるため、司法書士と相続財産管理人契約を結びます。
司法書士は相続人の中立的な立場で代理手続きを行うことが可能となるので、手続きが複雑な相続、時間の無い相続の際は司法書士に依頼することをおすすめします。