相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割
未成年者は法律上、法律行為を行うことができないため、相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人を立てて遺産分割協議を行います。
通常、未成年者が法律行為を行う時には、法定後見人である親権者(主に親)が代わって行うことになります。
しかし相続手続きでは法定後見人である親も相続人であることが多く、お互いに利益が相反する行為(利益相反行為)とならないよう、特別代理人が代わって遺産分割協議を行います。
相続人に未成年者がいる場合の相続手続き
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割手続きの進め方として以下のような方法があります。
(1)未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議を行う
基本的に、未成年者が法律行為を行う際には親権者が法定代理人となりますが、相続手続きを行う際には親権者も同時に相続人の場合が多くなります。
親が子の代理人になることで、親にとって都合がいいように子供の相続財産を決めてしまうことがないよう、未成年者の特別代理人を選任します。
つまり、特別代理人を選任することで子供の権利を守っています。
(2)未成年者が成人してから遺産分割協議をする
未成年者がまもなく成人になるという場合には、成人になるのを待ってから遺産分割協議を行うことも可能です。
特別代理人の選任
未成年者の代理人となる特別代理人の選任は、遺産分割協議を進める前に家庭裁判所にて行います。申立ては親権者もしくは利害関係者によって、未成年者が住所地を置く家庭裁判所にて行います。
なお、対象となる未成年者が複数いる場合には、一人ずつに特別代理人を選任します。
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