相続財産の調査について
被相続人が亡くなって相続が発生したら相続人の調査を行います。
また、被相続人の所有していた財産についての全貌を明らかにするため、財産調査も同時に行います。
相続では自宅などの不動産と現金や銀行に預けている預貯金、株式や有価証券等、プラスの財産のみならず、借金やローンなどの負債等マイナスの財産も含めて相続財産と言います。
他にも自動車や貴金属、ゴルフ会員権や建物更生共済なども相続財産の対象となる場合があります。
プラスの財産だけではなくマイナスの財産についてもきちんと調査をしないと、後日大きな負債が見つかった場合や相続放棄の期限を過ぎている場合に負債までも相続することになってしまいますので注意が必要です。
遺言書が残されていた相続において遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、まず遺言書に“記載のない財産の扱いについて”等書かれていないか確認します。
記載があるようでしたら内容に従って手続きを行いますが、記載のない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割をすることになります。
なお、財産を隠している相続人がいる、財産の調べ方がわからないといった場合、法定相続人は被相続人の財産調査を行う事が可能ですので、司法書士等の専門家へ調査を依頼しましょう。