限定承認についての事例
限定承認の手続きは相続人全員で行う必要がありますが、相続人の中で一人でも限定承認に関して反対する人がいると手続きを行うことができません。
その上、手間も費用も掛かってしまうため、限定承認を選択される方はあまりいらっしゃいません。
しかし、相続のご状況によっては有効に活用することができます。下記のいくつかの例に当てはまるような方は、限定承認を検討してみましょう。
マイナスの財産とプラスの財産でどちらが多いのか判断が難しいケース
(例)プラスの財産…700万円
マイナスの財産…700万円程度
プラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いのか判断を行うのが難しい場合は、限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で借金を返済することができます。
マイナスの財産の方が多いけれど、相続したい遺産があるケース
(例)プラスの財産…自宅(被相続分持分3分の1、評価額800万円、相続人が同居)
マイナスの財産…2,500万円
マイナスの財産の方が多いことから相続放棄を検討される方が多いかもしれませんが、相続放棄をするとすべての財産を放棄することになるため、被相続人名義であるご自宅を手放すことになります。
そうすると実家にて同居していた相続人がいた場合、その相続人は自宅を失うことになってしまいます。
限定承認の場合、プラスの財産の先買権を相続人が持っているため、その評価額を現金で用意することができるのであれば優先的に買い戻してご自宅に住み続けることができる。
マイナスの財産があるのか分からないケース
(例)プラスの財産…1,000万円
マイナスの財産…負債があるかがわからない
被相続人に借金があるかが分からないと、財産調査の後に借金が発生する可能性があります。そのような場合、限定承認を有効に活用すると良いでしょう。
財産調査ではわかっていなかったマイナスの財産があとから見つかった場合、1,000万円以上の負債を負うことはないため、返戻後に余った財産を取得することができます。
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