遺言書の検認手続きについて
法務局に預けられている自筆証書遺言は別として、自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言は個人で開封することが禁じられています。これらの遺言書は家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封する必要があります
この制度は遺言書内容の改ざんを防ぐために設けられたものであり、家庭裁判所外で遺言書を開封すると罰として5万円以下の過料が課されます。
検認手続きを行う意図
- 相続人に対して遺言の存在、内容等を知らせる
- 遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止
検認手続きの流れ
検認の手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において申立てを行ってください。申立てを行うと、家庭裁判所から遺言書開封日の通知が全相続人宛に送付されます。
検認当日は、申立人は検認手続きに出席し、家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認が行われます。なお、他の相続人の出席は任意です。
検認が完了すると遺言書の原本は申立人に返還されるので、検認済証明書を申請してください。遺言書に検認済証明書を付けたら検認の手続きは完了です。
検認手続き後
遺言書の検認が完了した後は、遺言書の内容に従い遺産分割を進めていきます。それに伴い不動産や各種財産の名義変更手続きも開始します。
もし、遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合は、その遺産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行い分割方法を決定することになります。
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