年金の手続き
亡くなった方が生前年金を受給していた場合、ご遺族は受給停止に関する手続きを行います。
年金を受給していた方の死後にご家族が年金を受給し続けると、場合によっては不正受給となり罰せられることがありますので、注意が必要です。
悪意はなかったにしろ、本人が死亡しているのにも関わらず年金を受け取り続けてしまった場合には返金をしなくてはなりません。
余計な手続きが増えることになりますので、早めに受給停止の手続きを行いましょう。
受給停止に関する手続き
受給停止に関する手続きは年金事務所または年金センターにて行います。
亡くなった方の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)を用意し、「年金受給者死亡届」を提出します。
遺族年金
年金受給者が死亡した場合、残されたご家族が生活に困ることがないように遺族年金が給付されます。
遺族年金は遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3種類に分かれます。これらの年金は厚生労働省が管轄しており、受給されるためには権利者が請求する必要があります。
手続きはご自身で行うほか、専門家へ依頼することもできます。
また、国民年金を3年以上納めた人のうち、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せず亡くなった場合、生計をともにしていた親族には死亡一時金が受給されます。
遺族年金を受給の際、必要となる書類は以下のものがあります。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
上記の書類をそろえ、住所地の市区町村役場の窓口へ提出をします。
未支給年金
本来支給されるはずであるものの支給されていない年金を未支給年金といい、一定範囲の遺族は未支給年金を請求することができます。
なお、年金は受給者が死亡した月分までが支給されます。
未支給年金の受け取りが可能な遺族は年金受給者の死亡時に生計を共にしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母または兄弟姉妹となります。
垂水相続遺言相談プラザでは社会保険労務士と連携をして、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。