生前贈与と不動産取得税
不動産取得税
土地や家屋などの不動産を購入、贈与、増築等により取得した場合、その不動産を取得した方が一度のみ納める税金のことを「不動産取得税」といいます。
不動産取得税は不動産の有償・無償、および登記の有無にかかわらず課税されるものですが、相続で継承した場合は基本的に対象外となります。
また、不動産を等価交換によって取得した場合も課税対象となるため、注意しましょう。
なお、軽減措置が設けられている不動産取得税は、税率分を納めることになるとは一概にいえません。
この軽減措置の適用要件についても新築・中古どちらの不動産を取得したかによって異なるので、あらかじめ確認する必要があります。
不動産取得税と生前贈与の関係
すでにご説明しましたが、相続以外で不動産を取得した場合には不動産取得税が課せられます。
こうしたことから、生前対策として贈与を検討する場合には経費の全体を把握したうえで、相続のときに継承すべきかどうか判断することが重要です。
贈与には現在、20年以上の婚姻期間がある夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が控除されるという特例があります。
この特例を利用して2,000万円の不動産を贈与した場合には贈与税は0円になるものの、30万円ほどの不動産取得税が課せられます。
また、登記の経費として挙げられる「登録免許税」についても、贈与を受けた時のほうが相続した時よりも高めの設定がされています。
それゆえ、状況によっては贈与の特例を適用するよりも相続で継承したほうが、納める税金の額が少なくなる可能性もあります。
贈与の特例は利用の仕方によって非常に有益なものといえますが上記のような場合もあるため、贈与税の金額だけでなく全体にかかる費用等についても比較検討したうえで判断するよう心がけましょう。
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