死後事務委任契約
ご自身が亡くなった場合、葬儀・供養の手配や医療費の精算、年金受給停止手続き、各種行政手続き等、死後の事務手続きが発生します。
この手続きはご家族やご親族が行うのが一般的ですが、それらの方と疎遠になっていたり身寄りがいなかったりする方はどのように対処すればいいのか不安に思われるかもしれません。
似たような制度として「事務委任契約」というものがありますが、この契約は原則としてご本人が亡くなった時点で効力がなくなります。
それゆえ、死後の事務手続きについては「死後事務委任契約」を締結し、第三者に代行してもらわなければなりません。
死後事務委任契約とはその言葉通り、死後に必要となる事務手続きを委任する契約であり、ご自身の意識が十分にある段階で第三者と契約を締結する必要があります。
ご家族やご親族がいても迷惑をかけられないという方も、この契約を利用することで第三者への委任が可能です。
超高齢化社会といわれる現代において、お一人で最期を迎える方は増加傾向にあります。
安心した老後を過ごすための生前対策のひとつとして、お元気なうちにきちんと死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめいたします。
死後事務委任契約において委託できる内容
- 遺言の執行者の決定
- 医療費や入院費等の支払い
- 居住していた住宅や施設の部屋の片づけ
- 電気、ガス、水道等のライフラインの解約手続き 他
比較的契約内容の自由度が高い死後事務委任契約は、上記以外の内容にも対応可能です。
なお、死後事務委任契約は死後に発生する手続きを委託する契約ですので、生前の事務手続きについては「事務委任契約」を利用すると良いでしょう。
いずれも行政書士や司法書士などの専門家と契約することで法律関連の事務手続きについても対応してもらえるようになり、安心感がぐっと上がります。