家族信託と不動産売却
こちらでは家族信託と不動産売却についてご説明いたします。
実家に居住していたご両親が高齢者施設等へ入居することになった場合、施設の入居資金の確保や固定資産税等の維持費を回避するために実家の売却を検討される方も多いかと思われます。
しかしながら実家の所有者であるご両親が認知症などにより判断能力が十分でない場合には、売却したくてもできない状況に陥ってしまうことでしょう。
そうした事態を回避するための新しい財産管理の方法が「家族信託」です。
家族信託と成年後見制度の違い
認知症を患っている方が不動産の所有者だった場合、これまでですと成年後見制度により選任された後見人が所有者に代わり管理等を行うのが常でした。
しかしながら成年後見人には「本人の財産が目減りしないように守る」という重要な役割があるため、不動産を売却する際は慎重な姿勢を取らざるを得ない立場にあります。
とくに本人の居住用の住まいについては、前もって家庭裁判所にて「居住用不動産処分の許可の申立て」を行い、許可を得なければ処分することはできません。
それゆえ施設入居金が早々に必要であったとしても一定の期間を要することになり、入居手続きがスムーズに進められない可能性もあるといえるでしょう。
また、ご両親が多数の財産や不動産を所有している場合には、後見人として弁護士や司法書士等といった専門家が選任されるケースが多くみられます。
そうなりますとご両親が亡くなるまでの間、専門家に対して3万~5万円の報酬を毎月払い続ける必要があり、最終的には数百万円もの費用が掛かってしまったという話も少なくありません。
その点、信頼できる家族間で契約を締結する「家族信託」は、財産を所有している方の健康状態に左右されずに財産管理を行えるというメリットがあります。
それゆえ、認知症を患っているご両親名義の不動産を売却できないなどの問題にも対処することが可能です。
家族信託と不動産売却
家族信託では、信託財産として不動産(実家)を信託する方を「委託者」、その不動産を管理・運用・処分する方を「受託者」、信託財産から発生した利益を受け取る方を「受益者」といいます。
ご両親が委託者および受益者、子が受託者となり信託契約を結んだ場合、ご両親から信託された不動産は子が信託契約書に沿って管理することになります。
しかしながらご両親には実家を使用する権利があるため、そのまま居住し続けることが可能です。
また、信託契約を結んでおけば将来的にご両親が認知症を患ってしまったとしても、受託者である子が不動産の売却手続きを進めることができます。
ご相談は当プラザまで
ご両親が所有している財産に不動産が含まれている場合、将来的なことも考えて、判断能力がはっきりしているうちに生前対策を講じておくことが重要だといえます。
家族信託の締結をご検討される際は、神戸市垂水区・西区・須磨区の頼れる専門家として多数の信託契約をサポートしてきた垂水相続遺言相談プラザにぜひお任せください。
垂水相続遺言相談プラザでは、ご相談者様お一人おひとりのご事情等にあわせてより良い生前対策をご提案させていただきます。
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