遺言書がある場合の不動産の名義変更
被相続人が遺言書を遺しており、不動産を相続することになった場合、遺言書の内容によっては名義変更の方法が異なっていきます。
相続登記(相続による所有権移転登記)
主に相続によって発生した、被相続人が所有していた建物や土地等の不動産の名義変更手続きのことを相続登記といいます。
相続登記に関する記載が遺言書にある場合に、不動産を取得する相続人のみで不動産の名義変更を行います。
遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)
遺贈によって発生する所有権移転登記のことを遺贈登記といいます。
相続人全員の承諾を得たうえで不動産を取得する人に加え、相続人全員もしくは遺言執行者が行います。
よって、不動産を取得する受遺者が単独で手続きを行うことができません。
遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所にて遺言執行者の選任を行い、遺贈によって不動産を取得する方と遺言執行者が登記申請を共に行うこともできます。
遺言書が存在した場合の不動産の名義変更の際に、相続登記なのか遺贈登記なのか、遺言執行者の指定がされているかによって必要な書類が異なりますので、必ず確認しましょう。
万が一判断が難しい場合には早い段階で専門家に相談しましょう。
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