相続不動産の売却
相続した不動産の売却と譲渡所得税
被相続人から相続した不動産が相続人にとって必要ではない場合や、相続税の支払いの資金確保のために相続した不動産を売却することがあるかもしれません。
このように相続した不動産をすぐに売却する予定であっても不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続き(相続登記)をする必要があります。
登記には登録免許税がかかり、相続登記完了後にその不動産を売却する際には譲渡所得課税が発生する可能性があります。ただし、譲渡所得税が課せられるのは購入時よりも高額で不動産を売却した際であり、利益がない場合には課税されません。
また、税率については対象不動産の所有期間によって異なり、長期保有であるほど税率は低くなります。
譲渡所得税の算出方法
譲渡所得=譲渡価格-購入時の費用-譲渡時の費用
※購入時の費用には仲介手数料、登録免許税などが含まれます。
※譲渡時の費用には仲介手数料、売却に必要な広告費などが含まれます。
所有期間の長い不動産ほど譲渡所得課税の税率は低くなりますが、相続税の申告期限の3年以内に譲渡した場合については、売却した不動産に対する相続税額を譲渡価格から差し引くことができるので譲渡所得が減ることになり、税の負担を軽減できます。
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