財産管理委任契約について
「財産管理委任契約」という言葉をご存じでしょうか。
財産管理契約は生前対策の一つで、第三者にご自身の財産管理を依頼する契約のことをいいます。
この契約制度は下記のような方に有効な手段です。
- 身体が不自由でご自身での財産管理が難しい方
- 介護施設に入居することになり、財産管理が出来なくなる方 等
よく混同される従来の制度として「成年後見」や「任意後見」があります。
しかし、これらは本人の判断能力が不十分となってから初めて効力を持つ制度で、「財産管理委任契約」とは異なります。
「財産管理委任契約」は元気なうちに契約をする必要がありますが、契約締結時からその効力を持ちます。
下記に「財産管理委任契約」の特徴を記載しておきますので、参考になさってください。
財産管理委任契約の特長
- 任意契約につき、その契約内容に関しては比較的柔軟に定める事ができる
- 契約締結時より効力を発揮 ※契約時に本人の判断能力がしっかりしている必要あり
- 契約した後にご本人の判断能力が不十分とされた場合でも契約は継続される
財産管理委任契約で可能となること
- 介護施設への入居のための財産管理
- 年金の受領
- 預貯金管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い 等
財産管理委任契約は任意契約であるため、他の制度よりも比較的の柔軟に契約内容を定めることが出来ます。
高齢化社会が進み、独り身である方や、身近に頼れる人がいない方が増えてきています。
将来についてご不安のある方は、お元気なうちに財産管理委任契約を検討してみてください。