成年後見制度について
「成年後見制度」とは、認知症や知的障害などの何らかの事情によりに、判断能力が十分ではない方を保護・支援する仕組みとして開始された制度です。
私たちは日常的に様々な判断をし、契約を結びながら日常生活を送っています。
この制度を活用することで、判断能力が十分ではないことをわかっていながら不当な契約を結ばれたり、それにより不利益を被ってしまうことから守ってくれます。
成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
こちらのページではそれぞれの制度の違いについては、ご説明してまいります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分であることがわかった後に、後見人を選任して、後見を開始する制度のこと。
後見人の選任は申立て後、家庭裁判所が行い、特定の人を後見人として選ぶことは認められていない。
また、本人の判断能力のレベルにより後見・保佐・補助という3つの段階に分けられ、それぞれで後見する人の権限範囲が異なる。
<後見>判断能力が欠いていることが通常の人が対象であり、成年後見人が選任される。
成年後見人は、本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持つ。
<保佐>判断能力が特に不十分な人が対象であり、保佐人が選任される。
民法13条1項に定められている範囲での行為のみ代理権と取消権を持つ。
代理権については審判で得たもの限定で権限を与えられる。本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことも認められている。
<補助>判断能力が不十分な人が対象であり、補助人が選任される。
原則、補助人には代理権と取消権については認められていない。
しかし、本人(被補助人)の同意があれば、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことができる。
任意後見制度
ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、認知症になった時に備え、将来の後見人を事前に定めておく制度のこと。公正証書で契約書を作成することで任意後見契約が結ばれる。
任意後見を始める場合、家庭裁判所にて「任意後見監督人の選任の申立て」を行い、任意後見監督人を選任してもらう。任命によって任意後見契約の効力が生じるため、申し立ては必ず行う必要がある。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産を扱い、保護する任務であるため、そのルールは非常に厳格でもあります。利用にあたりご不明点があれば、専門家に相談してみましょう。
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