生前贈与と贈与税
第三者に対して個人が所有している財産を無償で与えることを「贈与」といいます。
贈与は基本的に財産を与える側と受ける側、両者の同意が必要であり、財産を受ける側が認識していない名義預金などの場合には贈与とはいえません。
なお、現金等の金銭だけでなく不動産や車などといった価値のあるものを与える場合も贈与とみなされ、贈与税の支払いが発生します。
しかしながら贈与すべてに税金が課せられるわけでなく、贈与税の基礎控除額以下であれば非課税となります。
贈与税における基礎控除額
贈与税には、年間(1月1日~12月31日)あたり110万円以下という基礎控除額が設けられています。
1人の方が受けた一年間の贈与の合計額が110万円以上だった場合には超過した部分に対して贈与税がかかり、申告・納付をする義務が生じます。
なお、社会通念上の範囲とされる扶養義務者による生活費、子供の教育費、見舞金等は課税対象とはなりません。
贈与税の特例や制度
上記でご説明しました基礎控除額のほかにも、贈与税には複数の非課税枠が設けられています。
なかでも夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除は、控除額が大きい制度として高い認知度を誇っています。
夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除
贈与税における配偶者控除は20年以上の婚姻期間がある夫婦間の贈与が前提要件であり、その間で居住用不動産を取得するための金銭贈与がなされた際には2,000万円までの控除を受けることが可能です。
なお、基礎控除額となる110万円は配偶者控除の金額には含まれません。
また、特例ではありませんが、「相続時精算課税制度」という贈与方法を利用するというのもひとつの手です。この制度を利用すると60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子・孫に対して財産贈与を行った際に、2,500万円までであれば贈与税はかかりません。
ただし、将来的に相続が発生した際には相続税を算出するにあたり贈与分の持ち戻しが必要となります。
金額によっては将来的な相続税が発生しない場合もあるため、生前に財産を承継したい理由がある方にとっては得策だといえる制度でしょう。
なお、相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の申告期間において贈与税申告を行う必要があります。
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