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みなし相続財産とは

「みなし相続財産」という言葉に聞き覚えはあっても、どのようなものであるかまで詳しく知っている方は少ないかと思います。みなし相続財産とは被相続人が亡くなることで発生する財産のことであり、税法上は課税対象となります。

しかしながら、みなし相続財産に該当するものは受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割を行う必要はありません。みなし相続財産に該当するものとしては、以下の品目が挙げられます。

みなし相続財産に該当するもの

生命保険金

生命保険金は被相続人が亡くなることで発生する財産ですので、みなし相続財産だといえます。保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかによって、課されることになる税金の種類は異なります

《相続税》保険料の負担者が被相続人、保険金の受取人が配偶者および子
《贈与税》保険料の負担者が配偶者、保険金の受取人が子
《所得税》保険料の負担者および保険金の受取人が配偶者

被相続人が保険料の負担者であり保険金の受取人でもある場合、保険金は被相続人の相続財産として扱われます。

死亡退職金

死亡退職金は被相続人が亡くなることで勤務先から遺族へ支払われるお金であることから、みなし相続財産に該当します。

弔慰金

死亡退職金同様、被相続人が亡くなった際に勤務先から遺族へ渡される弔慰金ですが、相続人に対する多額の金銭を支払う名目での利用を防止する意味も含めて、みなし相続財産とされています。

被相続人が亡くなることにより発生する財産であるみなし相続財産は生前に所有していた財産とは異なる扱いになるため、通常の相続で相続放棄をしていても受け取ることができます。

なお、相続税の課税対象には相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も含まれるため、注意しましょう。

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