相続財産について
身近な誰かが亡くなった場合、被相続人が所持していた財産のことを「相続財産」と呼びます。
相続財産にはイメージしやすい預貯金や不動産の他、株式といったものに加えて借金、住宅ローンなども「相続財産」という言葉の中に含みます。
前者の預貯金、不動産等のことをプラスの財産、借金などのことをマイナスの財産といい、相続人は、被相続人の所持していた権利などすべて引き継ぐことになります。
下記、プラス財産とマイナス財産の詳細ご確認くださいませ。
プラスの財産
- 現金・預貯金・土地・建物などの不動産(権利含む)
- 株式・社債・手形などの有価証券
- 売掛金や貸付金などの債権
- その他の動産(自動車・機械器具・貴金属など)
マイナス財産
- 住宅や車のローンなど、金融機関からの借入金
- 賃借料や水道光熱費、管理費などの未払金
- 固定資産税や所得税、消費税などの公租公課
- 友人や知人などからの借金
財産調査の結果、被相続人が多額の借金をしていたことがわかり、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、財産を相続する権利を放棄する「相続放棄」という方法もあります。
なお、相続で注意するポイントとして生命保険や死亡退職金など、被相続人が亡くなることにより発生する財産があります。こういった財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。
民法上では相続財産でないものの、税法上では課税対象となるため、手続きの際は覚えておきましょう。
ここまで財産について記載しましたが、判断が難しいケースもなかには存在します。
相続するかどうかの判断にお困りの際は、速やかに専門家へ相談するようにしましょう。