戸籍謄本と戸籍抄本の違い
遺言書のない相続において最初に取り組むことになる相続手続きといえば、「相続人調査」です。相続人調査には戸籍の取得が必須となりますが、どの戸籍でもいいというわけではありません。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した戸籍の写し - 戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍に入っている方のうち、一人または複数人の身分事項を記載した戸籍の写し
このように戸籍には2つの種類がありますが、相続人調査で必要となるのは戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した「戸籍謄本」です。なお、戸籍謄本と戸籍抄本のいずれにおいても身分事項の記載に相違はありません。
補足となりますが上記の名称はデータ化された戸籍に対するものであり、それ以前の戸籍の名称を「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」もしくは「除籍謄本」といいます。
戸籍謄本は相続手続きに欠かせない書類のひとつ
戸籍謄本に記載されている身分事項とは、ご本人の氏名、生年月日、父母および兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡、養子縁組などの情報です。
相続人調査において被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取り寄せることで、相続人となる者の確認が可能になります。
戸籍謄本は相続人調査以外にも不動産等の名義変更や登記、相続税申告の際にも必要となる書類ですので、あらかじめ相続人全員の戸籍と併せて用意しておくことをおすすめいたします。