成年後見
こちらでは成年後見についてご説明いたします。
超高齢化社会といわれる近年、終活への関心が高まっていることを受け、認知症を発症した場合や亡くなった場合の備えについて検討されている方が増えています。
備えとなる生前対策として多くの方に利用されているのが「成年後見制度」と「死後事務委任契約」であり、これらを利用することで万が一の際に発生する手続きを滞りなく進められるようになります。
この成年後見制度と死後事務委任契約は密接な関係にあるため、成年後見制度の仕組みと併せてご確認ください。
成年後見制度の仕組み
2000年に施行された「成年後見制度」は、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方に代わり財産管理や生活支援を行う制度です。
認知症患者を狙った悪質な詐欺が増加している現代において注目されている対策のひとつで、この制度を利用することで後見人となる方へ財産管理や身上監護を委託することができます。
なお、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、どちらを利用するべきかはご自身の状況によって異なります。
家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」
認知症等の発症により判断能力が十分でない状態になった場合、家庭裁判所において後見人を選任してもらう方法が「法定後見制度」です。
法定後見には成年後見・保佐・補助という3つの区分が設けられており、ご本人の判断能力のレベルによって利用できる区分が決定されます。
ご自身で後見人を選任できる「任意後見制度」
ご自身の判断能力があるうちに任意後見契約を締結することで、後見人となる方をあらかじめ選任しておける方法が「任意後見制度」です。
ご本人の判断能力が十分でない状態になった場合、後見人は任意後見契約の内容に沿って財産管理等を行うことになります。
成年後見制度はあくまでもご本人の判断能力が十分でない時点から亡くなるまでの期間を対象とする制度であり、ご本人が亡くなった後に発生する事務手続きについては一部手続きを除き(要件を満たす必要あり)、後見人が代わりに行うことはできません。
それゆえ、すでに後見人がいる場合でもご自身が亡くなった後の事務手続きを委託する「死後事務委任契約」の締結が必要だといえます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とはその言葉通り、葬儀・供養の手配や遺品整理、医療費の精算、ライフラインの解約手続きなど、ご自身が亡くなった後に発生する事務手続きを委託する契約です。
お願いしたい内容については自由に決定できるので、あらかじめまとめておくと良いでしょう。
なお、死後事務委任契約はご家族やご親族、知人・友人はもちろんのこと、専門家との締結も可能です。
生前対策の一環として利用される方が多い「任意後見制度」と「死後事務委任契約」ですが、いずれもご自身が認知症等を発症してからでは契約を締結することはできません。
ご利用を検討されている方は判断能力が十分なうちに取りかかることをおすすめいたします。
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