生前対策
こちらでは生前対策についてご説明いたします。
現在所有している財産の相続先やご自身が亡くなった後の事務手続きなど、将来に対する不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
そうした不安を軽減するために行う法的な対策が、「生前対策」といわれているものです。
生前対策として利用されているものにはいくつかあり、元気なうちに行うことで老後の不安の解消につながります。どのような生前対策があるかについては以下をご確認ください。
財産の分割方法を決定できる「遺言書」
ご自身が所有している財産について、誰に・何を・どのように相続させるかを法的に決定できる唯一の手段となるのが「遺言書」です。
遺言書の内容は相続においてもっとも優先されるため、ご希望に沿った遺産分割を実現したいのであれば、お元気なうちに作成しておくことをおすすめいたします
とくに身寄りのいない方や相続人のなかに認知症もしくは未成年の方がいる場合などは、遺言書を作成しておかないと大変なことになる可能性があります。
生前対策としてきちんと遺言書を作成しておいたほうが安心だといえるでしょう。
なお、遺言書の効力については遺言者(遺言書を作成した方)が亡くなってから発生します。
財産の管理・処分等を託せる「家族信託」
預貯金や不動産等、ご自身が所有する財産を信頼できるご家族に託すとともに、その管理および処分方法について決められる財産管理の契約を「家族信託」といいます。
家族信託は生前から効力を発生させることが可能で、ご自身が希望する内容を個別に組み立てられる点が最大の特徴です。
家族信託を結ぶ関係者(受託者・受益者)と十分に話し合ったうえで、安心した老後を過ごすための財産管理を実現させましょう。
財産管理や生活上の事務等を代行する「財産管理委任契約」
意識はしっかりしているものの身体が不自由だったり介護施設等へ入居したりする場合、ご自身で財産管理や生活上の事務等を行うことは困難だと思われます。
このようなケースにおいて有効な制度となるのが「財産管理委任契約」であり、判断能力が十分あるうちに契約を締結することでご自身の財産管理を第三者へ委託できます。
また、契約後にご本人の判断能力が不十分になったとしても契約自体はそのまま継続される点もこの制度の特徴のひとつです。
死後の事務手続きを代行する「死後事務委任契約」
ご自身が亡くなった後に発生する葬儀・供養の手配や医療費の精算、各種行政手続きなどを代行する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
親族がいる場合はその方が死後の事務手続きを行うのが一般的ですが、身寄りがいない方や親族に頼れない方などにとってはこの契約が有効な手段となります。
死後事務委任契約を締結すると、ご自身の死後の事務手続きを第三者である専門家へ委託することが可能です。
お一人で最期を迎える方が増加している超高齢化社会において、死後事務委任契約は多くの関心を集めている生前対策でもあります。
ご相談は当プラザまで
超高齢化社会に伴い、生前対策について考えるようになった方は増加傾向にあるといえます。
垂水相続遺言相談プラザでは神戸市垂水区・西区・須磨区の地域事情に精通した相続の専門家が親身になって、生前対策はもちろんのこと、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決をサポートいたします。
神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様、ならびに神戸市垂水区・西区・須磨区で生前対策について相談できる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
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