死後の事務手続きについて解説!
こちらでは死後の事務手続きについてご説明いたします。
被相続人であるご家族が亡くなると、遺族は葬儀埋葬、市役所等への各種届出、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議と財産の名義変更などさまざまな手続きを短期間で行うことになります。
相続財産の額によっては、相続税の申告納税も行わなければいけません。悲しみの最中にも関わらず、慣れない役所への届け出や各種手続きを確実に行わなければならず、遺族の負担も大きいでしょう。
また、相続手続きの中には期限が設けられているものも多くあるため、これらの手続きを速やかに進めていく必要があります。
まずは死亡届の提出が必要
人が亡くなると、亡くなった日からさまざまな事務手続きが始まります。
まず初めに亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地いずれかの市町村役場に死亡診断書又は死体検案書を添付した死亡届を提出します。
死亡診断書は亡くなる際に立ち会った医師が作成してくれます。死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日を含め7日以内と定められており(国内の場合)、期限を過ぎた場合には5万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。
また、火葬にて故人を弔う場合は火葬許可証がないと火葬できませんので、死亡届出を受理した市区町村長宛てに火葬許可申請書も提出します。
死後の事務手続の例をご紹介
亡くなった日から様々な事務手続きをしなければなりません。ここでは、死後の事務手続きの例をいくつかご紹介します。
葬儀の手配や供養の手配、支払い
医者から死亡の診断を受けると、葬儀社を選定して、遺体の搬出や葬儀の打ち合わせなどを行います。医者に死亡診断書を作成してもらい「死亡届」を提出いたします。
霊園や寺院へ納骨の手配
葬儀後の納骨が決まっている場合は菩提寺などに連絡して納骨や葬儀の打ち合わせを行います。納骨先が決まっていない場合は納骨先を探す必要があります。
病院や介護施設の片づけや退院・退所手続き、荷物の整理、費用の清算
施設に入居していた時は、室内の明け渡しが必要になりますので荷物の搬出、退去手続き、精算などを行います。
賃貸物件の契約解約・住居引き渡しまでの管理
住居が賃貸物件の場合、退去手続きを行います。早くしないと空家賃を払い続けることになります。また、郵便物の処理や郵便局への届け出、売却を行う場合などは住居の管理なども必要になります。
行政機関への各種届出、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
例えば、故人が世帯主であった場合は世帯主変更届出を死亡した日から14日以内に届け出る必要があります(2人世帯の場合は不要)。このように戸籍に関する事項や健康保険に関する手続きを市町村役場で行います。また年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還を行います。
電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き
故人の方が契約していた電気・ガス・水道などのインフラ関係の解約や名義変更を行います。
未払いの住民税や固定資産税の納税手続きや各種民間サービス(携帯電話、クレジットカードなど)の解約手続き
死亡した時期によっては未払いの住民税、固定資産税、家賃、マンションの管理費などが発生している場合があります。また、民間会社による有料放送やインターネットのプロバイダー契約、携帯電話やその他有料会員サービスを利ようしている場合は速やかに連絡して解約手続きを行う必要があります。
ペットの世話を誰が見るか等の引き継ぎ
ペットを飼っている場合はその世話人の引継ぎを行います。事前に把握している場合はペット手帳やかかりつけ医、餌の種類を特定しておくとよいでしょう。
年金受給停止に関する手続き
厚生年金であれば死亡日から10日以内、国民年金であれば14日以内に「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。また、故人の高額療養費や高額介護サービス費の請求などを行います。
死亡保険金受け取りのための手続き
加入している保険の種類により、葬祭費、埋葬費・家族埋葬料や遺族厚生年金、遺族補償年金などの請求を行います。民間に加入している生命保険などあり、受取人が指定されている場合は受取人が手続きを行います。
まとめ
上記の述べたのは一例に過ぎません。故人の方がどのような生活をしてきたのかで手続きは異なります。また、各種事務手続きには期限が設けられているものあります。
まずは期限について確認し、期限が早いものから順に手続きを進めていく必要があります。
近年、こういった死後の手続きは身内が行うのが大変であったり、おひとり様だと死後の手続きをお願いする人がいないといった理由から、死後の手続きを事前に第三者に任せる死後事務委任契約を締結する方が増えてきています。
当プラザでも死後事務委任契約を受任しておりますので、死後の手続きにご不安がある方はお気軽にお問合せください。
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相続には専門的な知識を必要とする手続きが多くございます。
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