家族信託のお悩みは、垂水相続遺言相談プラザまで。
生前対策に有効な活用方法をご提案し、契約書作成まで全面的にサポートします!
「家族信託丸ごとサポートプラン」
生前対策をご検討中の皆様、以下のことでお悩みではありませんか?
- アパートを経営しているが、高齢により、将来的にアパートの管理ができなくなるのでは
- 高齢者施設入居の際には自宅を売って資金を確保するつもりでいるが、認知症になってしまったら売却ができない
- 子供に障害があり、自分が亡くなった後にきちんと生活できるか不安
- 認知症になると事業の経営について関与することが出来なくなり、事業が傾くのでは
上記のお悩みは家族信託を活用することで、まるっと解決できます!!
当事務所では家族信託を用いて、お客様の生前対策をサポートいたします。ニーズに合わせた柔軟な財産管理・遺産承継が設定できる家族信託は、遺言や成年後見制度といった従来の方法では難しかった要望についても、実現できる可能性があります。まずは当事務所の無料相談をご活用いただき、お悩みやご希望をお話しください。専門家がお客様のご相談内容に応じて解決策をご提案いたします!
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも家族信託とは?
昨今、メディアでも取り上げられることが多くなった「家族信託」ですが、具体的なことまではよくわからないという方がほとんどではないでしょうか。
家族信託とは、信託契約により、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人が利益を得るために管理・運用してもらう財産管理の方法です。自分自身の持っている財産を託す人を委託者、財産を託され、委託者のために運用・管理・処分を行う人を受託者、財産管理による利益を得る人を受益者といいます。
家族信託では信託の目的、信託財産および管理方法、信託開始の時期、信託の終了条件などを自由に設定できるため、さまざまな場面において活用が可能です!
ケース1 自宅を売却して施設の入居金に充てたい
相談者は75歳の女性。子供が1人おり、現在は自宅で1人暮らし。将来の生活が不安なので、一人で生活できなくなったら施設に入居したい。
その際、自宅を売却して施設の入居費用に充てたいと思っている。
相談者のお困りごと
- 認知症などで相談者が判断能力を失ってしまうと、自宅の売却ができなくなってしまう。
- 成年後見制度は不便なので、なるべく利用したくない。
- 元気なうちに子供へ不動産を生前贈与してしまうと、多額の贈与税や不動産取得税がかかってしまう。
【家族信託活用のご提案】
相談者の自宅を子に信託して、子が相談者のために自宅の管理をする。
相談者が1人で生活をできなくなった時には、子が不動産の売却を行い、売却代金を施設の入居費用に充てる。
ケース2 財産の行く末を決めておきたい
相談者は77歳男性。妻・子供2人の4人家族。
相談者の死亡後は、まず妻に自宅を相続させ、自宅で安心して暮らしてほしい。しかし、妻も年をとっており、自宅の管理ができるか心配。
妻の死亡後は、これまで世話になった長男に相続させたい。
相談者のお困りごと
- 相談者が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら長男へ不動産を相続させたい。
- 遺言書で妻に相続させることはできるが、妻の次に相続する人を指定することはできない。
- 妻が長男へ自宅を相続させる旨の遺言を書ければ良いが、遺言能力がないと書くことができない。
【家族信託活用のご提案】
相談者の自宅を長男に託して、長男が自宅の管理を行う。そして相談者死亡後は、引き続き妻(長男の母)のために管理等を行う。妻(長男の母)の死亡後は、長男が自宅を承継する。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
家族信託サポートプランの内容と家族信託を利用する場合の流れ
当事務所の家族信託プランは、お客様に適した活用方法の提案から、契約書文面の作成、公証役場との調整、信託登記の申請など、家族信託契約の手続きすべてを一括して対応するプランとなっております。
無料相談
必要書類の収集
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認・作成
公証人のチェック
公証役場にて信託契約書の作成
法務局にて信託登記の申請
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
垂水相続遺言相談プラザの家族信託サポートプラン ご依頼費用
- 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
- 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
- 価格は全て税込み表示です。
個別費用の目安<税込表示>
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成:140,800円
- 公正証書の作成:55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
- 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
当事務所が選ばれる4つの理由!
1.家族信託の実績・経験が豊富な専門家によるご提案!
生前対策として近年注目されている家族信託ですが、まだまだ新しい制度であるがゆえに細やかで常に最先端の法律知識が求められます。非常に難易度の高い分野であり、実は相続に詳しくても家族信託までは精通していない専門家がほとんど、というのが現状です。
当事務所は、圧倒的なノウハウと実績を誇る相続遺言の専門事務所としていち早く家族信託に着目し、これまで多くのお客様のご事情に合わせて最善の家族信託の活用方法をご提案してきました。
2.家族信託・契約書作成のプロが、精度の高い契約書を作成!
家族信託は最初に作成する信託契約書の内容が、信託を継続するうえで大きく影響する手続きです。それゆえ将来起こりうる不都合を想定し、円滑に手続きが進むよう、前もって対応方法を契約書に記載しておきます。
当事務所では契約書作成のプロであるばかりでなく、家族信託の案件に多数携わってきた信託契約書のプロでもある行政書士が、お客様に最適な文案を作成いたします。
3.料金設定が明確
当事務所では、相談の時点で発生する費用の内訳や総額および行う手続きの範囲について詳しくお伝えしています。
また、ご依頼以外の手続きを追加で任された場合にはその都度料金をお客様に提示し、ご納得いただいたうえで手続きを進めるよう徹底しています。
ご依頼に関してご心配を抱えることがないよう丁寧にご案内いたしますので、些細なこともお気軽にご相談ください。
4.弁護士・司法書士・税理士と連携し、一貫したサポートが可能
生前対策を検討するうえで、弁護士、司法書士、税理士等にご相談やご依頼をしたい場合には、当事務所がパートナーを組む信託専門の各士業事務所へのご紹介が可能です。また、手続きの内容によってはスムーズに進めることができるよう連携し、サポートを行っております。
依頼内容に合わせて事務所を探す手間が省けるだけでなく、お客様の許可をいただいたうえで必要書類や進捗状況を共有することができるため、コスト面でみても割安であるといえるでしょう。