垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ
2022年11月02日
内縁状態の妻に自分の財産をのこしたいのですが、対策などできることについて行政書士の先生に相談をしたいです。(垂水)
元妻とは20年以上前に離婚しており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と10年以上垂水で生活をしています。前妻との間に一人子供がおりますが、まだ未成年ということもあり籍は入れずに妻との生活を続けています。自分の今後の生活について考える機会が増え、その中で自分にもしもの事があった場合について心配になり今回相談をさせていただきました。今もし自分に何かあった場合、内縁関係の妻には全く財産が残らないということですが、妻に財産が残るように対策などできることがあればしておきたいと思っています。遺言書を残すことが有効であると見かけたため検討をしていますが、まったく知識がありませんので基本的なところから相談をさせていただきたいです。(垂水)
内縁関係の奥様とお子様両方が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。
ご相談様のおっしゃる通り、現状のまま何も対策をしなければ内縁関係の奥様には相続権はありませんので、もしご相談者様になにかあった場合は推定相続人のお子様が財産を相続することになります。これが、遺言書を作成することで相続人ではない方にも遺贈といった形で財産を残すことが可能になります。
実際に遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成をしましょう。公正証書遺言は、公証役場で公証人と共に作成をする遺言書です。公正証書という形式で作成し、公証人が遺言内容を本人から聞き取り作成をしますので、より確実な遺言書を残すことができます。原本を公証役場で保管しますので紛失の心配もありません。
また、その遺言内容を確実に実現するためにも、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、実際に相続が発生した際に遺言の内容を記載のとおりに財産分割し手続きを進める人になります。遺言執行者がいることで、相続手続きをスムーズに進める事ができます。
もう一点気を付けたいことは、遺留分についての配慮です。法定相続人であるお子様には、相続財産の一定割合を受け取れることが法律により定められています。この取得分割合のことを遺留分といいます。もし内縁関係の奥様へと全財産を遺贈するという内容であった場合、お子様の遺留分を侵害しているという事になります。こうなった場合に、お子様が内縁関係の奥様へと自分の遺留分侵害額を請求し裁判となることも考えられます。このようなトラブルとならないよう、遺言書作成の際には両方が不服のない内容で遺言書を作成するようにしましょう。
垂水相続遺言相談プラザでは、垂水の皆さまの遺言書作成のお手伝いをさせいただいております。遺言書をのこす理由は人それぞれです。様々なご事情を汲み取り、ご相談者様のご希望にそった遺言になるようお手伝いさせていただきます。垂水の皆様、遺言書でお困りでしたら当プラザへお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。