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垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ

2022年04月04日

行政書士の先生にお聞きしたいのですが、母の遺言書に父の署名が入っていた場合、遺言書の内容は有効ですか?(垂水)

私は垂水市の実家に住む30歳の会社員です。先月の半ばに母が病気で亡くなりました。垂水市内の葬儀場にて葬儀をおこない、父と妹と私の3人で遺品の整理を進めていた際に母の遺言書が見つかりました。父に内容についてたずねたところ、母の所有する財産のことや父の垂水区内にある不動産の分割方法と、また署名を両親2人の名前でしたとのことでした。母の遺言書のはずですが、このような場合遺言書として有効に働きますか。(垂水)

遺言書はどのような間柄でもお二人以上の署名がされていた場合無効となります。

この度は、垂水相続遺言相談プラザにご相談いただき、誠にありがとうございます。

一つの遺言書内に署名ができるのは遺言者本人のみとなります。こちらは民法で “共同遺言の禁止”として定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは禁止されております。ですので甚だ残念ではございますが、今回のお母様が作成された遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることが大前提としてあり、共同作成をされた場合、一方の作成者に影響されていると疑われてしまいます。そのような可能性も踏まえ、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。

遺言書は故人の最終意思を尊重する大事な証書であり、遺言者本人が自由に撤回できなければなりません。ですが、共同作成として連名記載を認めてしまうと、撤回にも支障が生じる恐れがあり、それでは故人の自由な意思が完璧に反映されません。

遺言書は法律で定める方式や規則が他にもたくさんあります。原則、規定通りに作成しなければすべて無効となってしまいますので、作成する際は十分に注意してください。 “自筆証書遺言”のように、ご自身で作成して保管できる方法もあります。こちらは費用もかからずお手軽な遺言の方法ですが、方式を守り法的有効である物にしなければ、せっかく書かれたご本人の意思が無駄になってしまいます。今後もし、ご相談者様が遺言書の作成を検討される際には、無効な遺言書を防ぐためにも相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

垂水相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、遺言書の作成はもちろん相続全般のご相談を多くいただいております。垂水エリアの皆様をはじめ、垂水周辺の皆様、垂水相続遺言相談プラザではご依頼いただいた方の相続に関するお困り事を、垂水の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは垂水相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。

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