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垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

垂水の方より遺産相続についてのご相談

2022年02月01日

私にもしものことがあった場合、離婚した元夫は相続人にあたるのでしょうか。遺産相続について行政書士の先生教えてください。(垂水)

30年前に結婚しましたが、ほとんど働かずにいる元夫に嫌気がさし、10年前に離婚しました。現在は恋人と一緒に垂水に暮らしながら小さな会社を経営しています。なお、元夫との間にも恋人との間にも子供はいません。私も60歳を過ぎ、終活について考えるようになり、私にもしものことがあった場合に元夫に私の財産が行くことがないようにしたいのですが、その場合にはなにか手段はあるのでしょうか。(垂水)

離婚した元夫は相続人にはあたりませんので、ご安心ください。

ご相談者様にもしものことがあった場合、離婚した元夫は相続人にはなりません。

法定相続人は民法にて下記の通り定められていますので、ご参考にしてください。

なお、配偶者は常に相続人となります。

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合や相続放棄した場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

また、現在垂水で一緒に暮らしているという恋人の方にも相続権はありません。もしもご自身の財産を相続したいというお気持ちがある場合には、生前のうちに対策をしなくてはなりません。

生前対策として2つの方法が考えられます。

◆遺言書を作成

遺言書を残し、遺贈の意思を主張しておくという方法があります。遺言書を作成する際には、公正証書遺言で作成するとより確実です。

◆特別縁故者に対しての財産分与制度を利用

上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することで財産の一部を恋人の方が受け取ることが可能になることがあります。恋人の方が裁判所へ「特別縁故者に対する相続財産分与の申立書」を提出し、それが認められなかった場合には恋人の方が財産を受け取ることは出来ません。

垂水相続遺言相談プラザでは垂水にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートや相続に関するご相談をお伺いしています。相続に詳しい行政書士が垂水にお住まいの皆様の親身になってお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお悩みからお問い合わせください。垂水にお住まいの皆様、ならびに垂水近辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

垂水の方より遺言書のご相談

2022年01月07日

父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかりました。行政書士の先生、家族なら開封しても問題ありませんか。(垂水)

遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は垂水で家族4人と暮らしている50代主婦です。両親も垂水に住んでいるのですが、先月末に突然父が亡くなりました。母のショックは大きく、何とか垂水の実家で葬式を済ませたものの、遺品整理を始めるまでにはそれなりの時間を要しました。
相続手続きも進める必要がありますし、一気に終わられてしまおうと家族総出で遺品整理に取りかかっていたところ、タンスの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。
その字は明らかに父のもので、母も父が遺言書を作成していたことは知らなかったそうです。封筒の口はしっかり糊付けされていたので何となくそのままにしてありますが、「家族なら別に開封しても問題ないでしょ?」と母はいっています。
母のいう通り、家族であれば遺言書の封印を勝手に破って良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)

ご家族であっても、自筆による遺言書を勝手に開封することは認められていません。

今回垂水のご自宅で発見された封筒にはお父様の字で「遺言書」と書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」で作成したものと思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を勝手に開封することは認められておりません。

自筆証書遺言を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。思わぬ出費を強いられることがないよう、まずは申立書と必要書類を用意し、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行いましょう。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要です

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認が完了すると遺言書に「検認済証明書」が添付されるので、今後はその遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めて行くことになります。
ただし、遺言書の検認は遺言書の偽造や変造等を防止するための手続きであり、遺言書が有効かどうかの判断は行いません。自筆証書遺言は方式の不備により無効となる可能性のある遺言方法ですので、有効性について少しでも不安のある方は専門家に相談することをおすすめいたします。

垂水相続遺言相談プラザでは、垂水をはじめ垂水周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
行政書士による初回相談は無料ですので、垂水をはじめ垂水周辺の皆様におかれましてはぜひお気軽に、垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

垂水の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

自分たちで相続手続きをしようと考えています。専門知識がなくてもできるものなのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(垂水)

先日のことですが垂水の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。

すでに母は他界しているため、子供である私と弟の二人が相続人となります。
父の財産として思い当たるのは亡くなるまで住んでいた垂水の実家と退職金の入った預貯金くらいなものなので、自分たちで相続手続きをしようと考えています。

私も弟も相続に関する専門的な知識は持ち合わせていないのですが、それでも相続手続きを進めることはできるものなのでしょうか?行政書士の先生のご意見を聞かせていただけると幸いです。(垂水)

専門知識がなくても相続手続きを進めることはできますが、途中でつまずいてしまう可能性があるかもしれません。

相続手続きは必ずしも専門家に依頼しなければならないというわけではありませんので、相続人だけで相続手続きを進めること自体は可能です。
しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられていたり、煩雑だったりするものもあるため、ひとつひとつしっかりと確認しながら進めて行かなければなりません。

相続手続きとして最初に取りかかることになるのは「相続人調査」ですが、相続人が誰になるのかを確定するにはお父様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を収集する必要があります。
戸籍は複数回転籍していることが普通であり、ひとつの自治体でそろうことはまずないといえます。
取得方法自体は別段難しくないものの、すべてそろえるとなるとかなりの時間と労力を費やすことになるのは明らかです。

また、不動産(垂水のご実家)が相続財産に含まれている場合にはお父様の名義を取得した方に変更する手続きが必要であり、その際には遺言書もしくは遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産の分割方法について話し合い、合意に至った内容をまとめた書面のことで、遺言書のない相続の場合には必ず作成するといっても過言ではありません。

このように相続手続きは一筋縄では行かないことが多く、相続に関する専門知識がないとつまずきかねない場面も少なくありません。現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやることに不安がある」などとお考えの際は、専門家に依頼したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

垂水相続遺言相談プラザでは神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、相続に関するお悩みやお困り事のある神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様におかれましては、どうぞお気軽にお問い合わせください。
垂水相続遺言相談プラザのスタッフ一同、皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

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スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

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90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

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垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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