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垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

垂水の方より相続に関するご相談

2022年05月06日

父の相続手続きをしています。相続人は兄弟のみ、相続財産は父の生活していた自宅とアパートのみです。兄弟で均等に分けるためにはどうしたらいいでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)

先月なくなった父の相続手続きをしています。相続人は、母がすでに他界しているため兄である私と弟の2人のみです。私は垂水の実家をでてからも、近所で暮らしていましたので頻繁に様子をみにいっていました。弟は就職で県外へ引越しをしてからずっと離れてくらしていますが、特に兄弟仲は悪くありませんので相続についてもいまのところスムーズに話し合いが進んでいます。ただ、相続財産としてあるものが垂水の自宅と賃貸アパートのみで、現金は入院費や医療費に使っていてほとんど残っていません。現金ではない自宅について、兄弟でどのようにわけたらいいでしょうか。自宅の売却については今現在検討していません。(垂水)

現金のように分割することが難しい不動産も、手放すことなく分配することは可能です。

まずは、お父様が遺言書をのこしていないかどうかご実家の遺品整理の際に探しましょう。遺産相続において、遺言書の有無はとても重要です。遺言書があった場合の相続手続きは、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。ですから相続人同士で話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。

今回のご相談では遺言書がなかった場合の不動産の相続について下記で説明をいたします。

被相続人の所有していた財産は、亡くなった時点で相続人共有の財産となり、相続人全員での遺産分割協議を行う必要があります。財産が不動産のみであった場合でも、同様に遺産分割協議を行い遺産分割の内容を決定します。今回のケースでは不動産の売却をする予定はないとのことですので、不動産の相続について二つの方法をご紹介いたします。

【現物分割】

相続財産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースでは、お兄様がご自宅を、弟様が賃貸アパートを相続する、という方法です。相続人同士納得した内容であればスムーズな遺産相続になりますが、それぞれの不動産の評価額が全く同じとはなりにくいため不公平が生じる可能があります。

【代償分割】

相続人のうち、一人もしくは何人かで遺産を相続し、残りの相続人にはその代償金もしくは代償財産を支払う方法になります。こちらの方法ですと、不動産を売却することなく遺産分割を行えるため、相続財産となっている自宅に相続人が現状で生活している場合に有効な方法といえます。ただし、財産となる不動産を相続した方が代償金

として支払う額の現金がそろっている必要があります。

 

上記以外に、不動産を売却してもいいという場合には【換価分割】とい方法があり、こちらは相続財産である不動産を売却して現金化してから相続人で分割をするという方法になります。

今回のケースについては、まずはお父様の垂水のご自宅と賃貸アパートの評価(価値の調査)を行ってからご兄弟で遺産分割について相談されることをおすすめいたします。

 

垂水にお住いの皆様、相続手続きに関してお困りでしたら垂水相続遺言相談プラザへとご相談ください。相続の専門家による無料相談も設けておりますので、現在相続についてお困りごとやご不安な点ございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。垂水の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同でお待ちしております。

垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ

2022年04月04日

行政書士の先生にお聞きしたいのですが、母の遺言書に父の署名が入っていた場合、遺言書の内容は有効ですか?(垂水)

私は垂水市の実家に住む30歳の会社員です。先月の半ばに母が病気で亡くなりました。垂水市内の葬儀場にて葬儀をおこない、父と妹と私の3人で遺品の整理を進めていた際に母の遺言書が見つかりました。父に内容についてたずねたところ、母の所有する財産のことや父の垂水区内にある不動産の分割方法と、また署名を両親2人の名前でしたとのことでした。母の遺言書のはずですが、このような場合遺言書として有効に働きますか。(垂水)

遺言書はどのような間柄でもお二人以上の署名がされていた場合無効となります。

この度は、垂水相続遺言相談プラザにご相談いただき、誠にありがとうございます。

一つの遺言書内に署名ができるのは遺言者本人のみとなります。こちらは民法で “共同遺言の禁止”として定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは禁止されております。ですので甚だ残念ではございますが、今回のお母様が作成された遺言書は無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることが大前提としてあり、共同作成をされた場合、一方の作成者に影響されていると疑われてしまいます。そのような可能性も踏まえ、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。

遺言書は故人の最終意思を尊重する大事な証書であり、遺言者本人が自由に撤回できなければなりません。ですが、共同作成として連名記載を認めてしまうと、撤回にも支障が生じる恐れがあり、それでは故人の自由な意思が完璧に反映されません。

遺言書は法律で定める方式や規則が他にもたくさんあります。原則、規定通りに作成しなければすべて無効となってしまいますので、作成する際は十分に注意してください。 “自筆証書遺言”のように、ご自身で作成して保管できる方法もあります。こちらは費用もかからずお手軽な遺言の方法ですが、方式を守り法的有効である物にしなければ、せっかく書かれたご本人の意思が無駄になってしまいます。今後もし、ご相談者様が遺言書の作成を検討される際には、無効な遺言書を防ぐためにも相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。

 

垂水相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、遺言書の作成はもちろん相続全般のご相談を多くいただいております。垂水エリアの皆様をはじめ、垂水周辺の皆様、垂水相続遺言相談プラザではご依頼いただいた方の相続に関するお困り事を、垂水の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは垂水相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。

垂水のかたより相続に関するお問い合わせ

2022年03月03日

母の相続手続きの際に必要な戸籍について知りたいです。行政書士の先生に教えていただきたいです。(垂水)

はじめまして。相続手続きについてご相談がありご連絡いたしました。

垂水で一人暮らしをしていた母がなくなり、相続人である私と妹で相続手続きを進めています。母の遺産として預貯金があったため、通帳と自分たちの戸籍および母が亡くなったことがわかる戸籍をもって垂水の銀行を訪れました。解約手続きを行いたかったのですが、銀行には「戸籍が足りないので集めてきてください」と突き返されてしまい困っています。このまま手続きが進まないと妹と遺産を分けることができません。相続手続きにはどのような戸籍が必要なのか教えていただければ助かります。 (垂水)

相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでおよび相続人の現在の戸籍が必要です。

垂水相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

今回のご相談は相続手続きに必要な戸籍についてです。基本的に戸籍一式が揃えば不動産登記以外にも株式の名義変更等、各種名義変更手続きに利用ができますので、まずは収集から始めましょう。

基本的に相続手続き時に必要となる戸籍は下記の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍を読み解くことにより、第三者である金融機関などは誰が相続人であるかの確定を行います。配偶者以外の相続人は民法で順位が定められているため、同順位の相続人が他にいないのか、もしくは上位順位の相続人が存在しないかを確認するために戸籍は必要です。

取得は各市区町村の役所(政令指定都市は区役所)で行いますが、出生から死亡までの戸籍がひとつの役所で揃うのは稀であり、たいてい複数の役所への問い合わせを行うことになります。被相続人が生きている間に転籍を行っている分だけ、戸籍の数や問い合わせの数も多くなるということです。

遠方の場合、郵送での取り寄せも可能ですが、やり取りが必要な分だけ時間はかかります。スムーズに行ったとしても一式揃えるには1カ月から2カ月程度の時間を要するため、余裕を持って行うようにしましょう。

垂水相続遺言相談プラザでは、垂水エリアにお住まいの皆様にむけ、専門家による無料相談を実施しております。垂水周辺にお住いの皆さま、相続のことでお悩みの際には気軽にご相談ください。

垂水相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

垂水相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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