垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ
2022年04月04日
行政書士の先生にお聞きしたいのですが、母の遺言書に父の署名が入っていた場合、遺言書の内容は有効ですか?(垂水)
私は垂水市の実家に住む30歳の会社員です。先月の半ばに母が病気で亡くなりました。垂水市内の葬儀場にて葬儀をおこない、父と妹と私の3人で遺品の整理を進めていた際に母の遺言書が見つかりました。父に内容についてたずねたところ、母の所有する財産のことや父の垂水区内にある不動産の分割方法と、また署名を両親2人の名前でしたとのことでした。母の遺言書のはずですが、このような場合遺言書として有効に働きますか。(垂水)
遺言書はどのような間柄でもお二人以上の署名がされていた場合無効となります。
この度は、垂水相続遺言相談プラザにご相談いただき、誠にありがとうございます。
一つの遺言書内に署名ができるのは遺言者本人のみとなります。こちらは民法で “共同遺言の禁止”として定められており、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは禁止されております。ですので甚だ残念ではございますが、今回のお母様が作成された遺言書は無効となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることが大前提としてあり、共同作成をされた場合、一方の作成者に影響されていると疑われてしまいます。そのような可能性も踏まえ、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていないと判断されます。
遺言書は故人の最終意思を尊重する大事な証書であり、遺言者本人が自由に撤回できなければなりません。ですが、共同作成として連名記載を認めてしまうと、撤回にも支障が生じる恐れがあり、それでは故人の自由な意思が完璧に反映されません。
遺言書は法律で定める方式や規則が他にもたくさんあります。原則、規定通りに作成しなければすべて無効となってしまいますので、作成する際は十分に注意してください。 “自筆証書遺言”のように、ご自身で作成して保管できる方法もあります。こちらは費用もかからずお手軽な遺言の方法ですが、方式を守り法的有効である物にしなければ、せっかく書かれたご本人の意思が無駄になってしまいます。今後もし、ご相談者様が遺言書の作成を検討される際には、無効な遺言書を防ぐためにも相続を専門とする専門家にご相談されることをお勧めします。
垂水相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、遺言書の作成はもちろん相続全般のご相談を多くいただいております。垂水エリアの皆様をはじめ、垂水周辺の皆様、垂水相続遺言相談プラザではご依頼いただいた方の相続に関するお困り事を、垂水の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは垂水相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。
垂水の方より遺言書のご相談
2022年01月07日
父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかりました。行政書士の先生、家族なら開封しても問題ありませんか。(垂水)
遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は垂水で家族4人と暮らしている50代主婦です。両親も垂水に住んでいるのですが、先月末に突然父が亡くなりました。母のショックは大きく、何とか垂水の実家で葬式を済ませたものの、遺品整理を始めるまでにはそれなりの時間を要しました。
相続手続きも進める必要がありますし、一気に終わられてしまおうと家族総出で遺品整理に取りかかっていたところ、タンスの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。
その字は明らかに父のもので、母も父が遺言書を作成していたことは知らなかったそうです。封筒の口はしっかり糊付けされていたので何となくそのままにしてありますが、「家族なら別に開封しても問題ないでしょ?」と母はいっています。
母のいう通り、家族であれば遺言書の封印を勝手に破って良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)
ご家族であっても、自筆による遺言書を勝手に開封することは認められていません。
今回垂水のご自宅で発見された封筒にはお父様の字で「遺言書」と書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」で作成したものと思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を勝手に開封することは認められておりません。
自筆証書遺言を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。思わぬ出費を強いられることがないよう、まずは申立書と必要書類を用意し、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行いましょう。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要です
遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認が完了すると遺言書に「検認済証明書」が添付されるので、今後はその遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めて行くことになります。
ただし、遺言書の検認は遺言書の偽造や変造等を防止するための手続きであり、遺言書が有効かどうかの判断は行いません。自筆証書遺言は方式の不備により無効となる可能性のある遺言方法ですので、有効性について少しでも不安のある方は専門家に相談することをおすすめいたします。
垂水相続遺言相談プラザでは、垂水をはじめ垂水周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
行政書士による初回相談は無料ですので、垂水をはじめ垂水周辺の皆様におかれましてはぜひお気軽に、垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
垂水の方より遺言書についてのご相談
2021年09月30日
遺言書の作成を考えていますが、何から手をつければ良いのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけないでしょうか。(垂水)
行政書士の先生、はじめまして。私は父から受け継いだ垂水の実家で一人暮らしをしている60代男性です。
毎年健康診断を受診しておりますが今のところ特に問題はなく、一人でも何不自由なく過ごしております。ですが、このご時世何があるかわかったものではありませんし、万が一の備えとして遺言書を作成しておいたほうが良いのでは?と考えるようになりました。
というのも、相続を経験した知人から仲が良かった家族と財産のことで揉めたという話を聞いたからです。私には父から受け継いだ実家に加え、垂水にいくつかの不動産と預貯金があり、遠方で暮らす三人の子供が相続人になるかと思います。
知人のように、子供たちには私の財産のことで揉めてほしくはありません。行政書士の先生、はじめて遺言書を作成する私に基礎的なことからご教示いただけないでしょうか?(垂水)
まずは遺言書の種類について理解し、ご自身が納得できる形で遺言書を作成しましょう。
はじめて遺言書を作成されるとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。
自筆証書遺言
遺言者(今回ですとご相談者様)がご自身で全文・日付・氏名を記載、押印(実印)して作成する遺言書です。費用をかけずにいつでも手軽に作成できますが、方式の不備による無効や紛失・改ざん等のリスクがあります。
また、遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。
※法務局の保管制度を利用していた遺言書については検認手続き不要
公正証書遺言
公証役場にて遺言者の口述をもとに公証人が作成する遺言書です。費用はかかりますが方式の不備による無効はもちろんのこと、原本はその場で保管されるため紛失・改ざん等のリスクも回避できます。
秘密証書遺言
自筆証書遺言同様、遺言者がご自身で作成する遺言書です。公証人はその遺言書の存在を証明するだけで、遺言内容まで確認することはありません。
秘密保持と保管は確実ですが方式の不備による無効のリスクがあり、あまり用いられていない方法です。
ご相談者様はお子様たちが揉めないために遺言書を作成したいとのことですので、確実に残すことができる「公正証書遺言」で作成すると良いでしょう。また、法的な効力はありませんが遺言書を作成しようと思った経緯やお気持ちなど、お子様たちに伝えておきたいことがあるようでしたら、「付言事項」という形で遺言書に記載することも可能です。
垂水相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご質問・ご相談に加え、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。垂水をはじめ垂水近郊にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、経験豊富な行政書士が在籍する垂水相続遺言相談プラザまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
垂水をはじめ垂水近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。