垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より遺言書についてのご相談
2021年09月30日
遺言書の作成を考えていますが、何から手をつければ良いのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけないでしょうか。(垂水)
行政書士の先生、はじめまして。私は父から受け継いだ垂水の実家で一人暮らしをしている60代男性です。
毎年健康診断を受診しておりますが今のところ特に問題はなく、一人でも何不自由なく過ごしております。ですが、このご時世何があるかわかったものではありませんし、万が一の備えとして遺言書を作成しておいたほうが良いのでは?と考えるようになりました。
というのも、相続を経験した知人から仲が良かった家族と財産のことで揉めたという話を聞いたからです。私には父から受け継いだ実家に加え、垂水にいくつかの不動産と預貯金があり、遠方で暮らす三人の子供が相続人になるかと思います。
知人のように、子供たちには私の財産のことで揉めてほしくはありません。行政書士の先生、はじめて遺言書を作成する私に基礎的なことからご教示いただけないでしょうか?(垂水)
まずは遺言書の種類について理解し、ご自身が納得できる形で遺言書を作成しましょう。
はじめて遺言書を作成されるとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。
自筆証書遺言
遺言者(今回ですとご相談者様)がご自身で全文・日付・氏名を記載、押印(実印)して作成する遺言書です。費用をかけずにいつでも手軽に作成できますが、方式の不備による無効や紛失・改ざん等のリスクがあります。
また、遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。
※法務局の保管制度を利用していた遺言書については検認手続き不要
公正証書遺言
公証役場にて遺言者の口述をもとに公証人が作成する遺言書です。費用はかかりますが方式の不備による無効はもちろんのこと、原本はその場で保管されるため紛失・改ざん等のリスクも回避できます。
秘密証書遺言
自筆証書遺言同様、遺言者がご自身で作成する遺言書です。公証人はその遺言書の存在を証明するだけで、遺言内容まで確認することはありません。
秘密保持と保管は確実ですが方式の不備による無効のリスクがあり、あまり用いられていない方法です。
ご相談者様はお子様たちが揉めないために遺言書を作成したいとのことですので、確実に残すことができる「公正証書遺言」で作成すると良いでしょう。また、法的な効力はありませんが遺言書を作成しようと思った経緯やお気持ちなど、お子様たちに伝えておきたいことがあるようでしたら、「付言事項」という形で遺言書に記載することも可能です。
垂水相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご質問・ご相談に加え、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。垂水をはじめ垂水近郊にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、経験豊富な行政書士が在籍する垂水相続遺言相談プラザまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
垂水をはじめ垂水近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。