垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より遺言書についてのご相談
2022年06月01日
遺言書の作成にあたっての注意点や種類について行政書士の先生からアドバイスを頂戴したい。(垂水)
垂水で遺言書作成に強い事務所と伺い、相談させていただきます。私は今年70になります。まだまだ若い者には負けないくらいの気持ちではいますが、今後の不安解消のため遺言書を作っておこうかと思っています。私には子供が3人おり、彼らが相続人になるはずです。私は借金もありませんし、そこそこの財産もありますが、財産の多くが不動産なので、相続した子供達が遺産の分け方で揉めるといけません。そこで遺言書で誰にどの財産を相続させるか指示してしまおうかと思っています。ただ、遺言書作成については、なにぶん初めてのことですので何から手を付けたらよいか分からず、ぜひお力を貸していただけませんでしょうか。(垂水)
財産の多くを不動産が占める相続では、遺言書を作成することで話し合いが進みやすくなります。
ご相談者様が懸念されているように、財産の多くを不動産が占める相続では遺言書がないと遺産分割協議の際に揉め事に発展することもあります。また、大事な自宅を手放すことにもなりかねませんので、 遺言書で誰にどの財産を相続させるか明確に指示しておくと良いでしょう。遺言書は、ご自身の財産の分割先をご自身で決める事ができます。大きな偏りのないよう、ご相談者様と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成しましょう。
次に、遺言書の種類について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご自身に合った方式を選択しましょう。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成します。費用もかからず手軽に作成できますが、遺言書作成にあたってのルールを守らないとせっかく作成しても法的に無効とされてしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です(法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては不要)。なお、財産目録は本人以外の者が作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。
②公正証書遺言
公証役場で2人以上の証人が立ち会い、遺言者の口述内容をもとに公証人が作成します。公証人が法律に沿って作成するため、方式の不備はなく最も確実性の高い遺言書です。また、原本は公証役場に保管されるため検認の必要もなく偽造や紛失の心配はありません。ただし、作成費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言者が作成して封をしておいた遺言書を、公証役場において2名以上の証人の立会いのもと公証人に提出します。他人に遺言の内容を知られることはありませんが、作成に関するチェックがされないため法的に無効となる恐れもあり、現在はあまり用いられていません。
確実な遺言書作成のためには②の公正証書遺言をお勧めします。
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