垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より相続に関するご相談
2022年05月06日
父の相続手続きをしています。相続人は兄弟のみ、相続財産は父の生活していた自宅とアパートのみです。兄弟で均等に分けるためにはどうしたらいいでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)
先月なくなった父の相続手続きをしています。相続人は、母がすでに他界しているため兄である私と弟の2人のみです。私は垂水の実家をでてからも、近所で暮らしていましたので頻繁に様子をみにいっていました。弟は就職で県外へ引越しをしてからずっと離れてくらしていますが、特に兄弟仲は悪くありませんので相続についてもいまのところスムーズに話し合いが進んでいます。ただ、相続財産としてあるものが垂水の自宅と賃貸アパートのみで、現金は入院費や医療費に使っていてほとんど残っていません。現金ではない自宅について、兄弟でどのようにわけたらいいでしょうか。自宅の売却については今現在検討していません。(垂水)
現金のように分割することが難しい不動産も、手放すことなく分配することは可能です。
まずは、お父様が遺言書をのこしていないかどうかご実家の遺品整理の際に探しましょう。遺産相続において、遺言書の有無はとても重要です。遺言書があった場合の相続手続きは、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。ですから相続人同士で話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回のご相談では遺言書がなかった場合の不動産の相続について下記で説明をいたします。
被相続人の所有していた財産は、亡くなった時点で相続人共有の財産となり、相続人全員での遺産分割協議を行う必要があります。財産が不動産のみであった場合でも、同様に遺産分割協議を行い遺産分割の内容を決定します。今回のケースでは不動産の売却をする予定はないとのことですので、不動産の相続について二つの方法をご紹介いたします。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースでは、お兄様がご自宅を、弟様が賃貸アパートを相続する、という方法です。相続人同士納得した内容であればスムーズな遺産相続になりますが、それぞれの不動産の評価額が全く同じとはなりにくいため不公平が生じる可能があります。
【代償分割】
相続人のうち、一人もしくは何人かで遺産を相続し、残りの相続人にはその代償金もしくは代償財産を支払う方法になります。こちらの方法ですと、不動産を売却することなく遺産分割を行えるため、相続財産となっている自宅に相続人が現状で生活している場合に有効な方法といえます。ただし、財産となる不動産を相続した方が代償金
として支払う額の現金がそろっている必要があります。
上記以外に、不動産を売却してもいいという場合には【換価分割】とい方法があり、こちらは相続財産である不動産を売却して現金化してから相続人で分割をするという方法になります。
今回のケースについては、まずはお父様の垂水のご自宅と賃貸アパートの評価(価値の調査)を行ってからご兄弟で遺産分割について相談されることをおすすめいたします。
垂水にお住いの皆様、相続手続きに関してお困りでしたら垂水相続遺言相談プラザへとご相談ください。相続の専門家による無料相談も設けておりますので、現在相続についてお困りごとやご不安な点ございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。垂水の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同でお待ちしております。