垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より遺産相続についてのご相談
2022年02月01日
私にもしものことがあった場合、離婚した元夫は相続人にあたるのでしょうか。遺産相続について行政書士の先生教えてください。(垂水)
30年前に結婚しましたが、ほとんど働かずにいる元夫に嫌気がさし、10年前に離婚しました。現在は恋人と一緒に垂水に暮らしながら小さな会社を経営しています。なお、元夫との間にも恋人との間にも子供はいません。私も60歳を過ぎ、終活について考えるようになり、私にもしものことがあった場合に元夫に私の財産が行くことがないようにしたいのですが、その場合にはなにか手段はあるのでしょうか。(垂水)
離婚した元夫は相続人にはあたりませんので、ご安心ください。
ご相談者様にもしものことがあった場合、離婚した元夫は相続人にはなりません。
法定相続人は民法にて下記の通り定められていますので、ご参考にしてください。
なお、配偶者は常に相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合や相続放棄した場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。
また、現在垂水で一緒に暮らしているという恋人の方にも相続権はありません。もしもご自身の財産を相続したいというお気持ちがある場合には、生前のうちに対策をしなくてはなりません。
生前対策として2つの方法が考えられます。
◆遺言書を作成
遺言書を残し、遺贈の意思を主張しておくという方法があります。遺言書を作成する際には、公正証書遺言で作成するとより確実です。
◆特別縁故者に対しての財産分与制度を利用
上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することで財産の一部を恋人の方が受け取ることが可能になることがあります。恋人の方が裁判所へ「特別縁故者に対する相続財産分与の申立書」を提出し、それが認められなかった場合には恋人の方が財産を受け取ることは出来ません。
垂水相続遺言相談プラザでは垂水にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートや相続に関するご相談をお伺いしています。相続に詳しい行政書士が垂水にお住まいの皆様の親身になってお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお悩みからお問い合わせください。垂水にお住まいの皆様、ならびに垂水近辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。