垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より遺言書のご相談
2022年01月07日
父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかりました。行政書士の先生、家族なら開封しても問題ありませんか。(垂水)
遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は垂水で家族4人と暮らしている50代主婦です。両親も垂水に住んでいるのですが、先月末に突然父が亡くなりました。母のショックは大きく、何とか垂水の実家で葬式を済ませたものの、遺品整理を始めるまでにはそれなりの時間を要しました。
相続手続きも進める必要がありますし、一気に終わられてしまおうと家族総出で遺品整理に取りかかっていたところ、タンスの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。
その字は明らかに父のもので、母も父が遺言書を作成していたことは知らなかったそうです。封筒の口はしっかり糊付けされていたので何となくそのままにしてありますが、「家族なら別に開封しても問題ないでしょ?」と母はいっています。
母のいう通り、家族であれば遺言書の封印を勝手に破って良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)
ご家族であっても、自筆による遺言書を勝手に開封することは認められていません。
今回垂水のご自宅で発見された封筒にはお父様の字で「遺言書」と書かれていたとのことですので、「自筆証書遺言」で作成したものと思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、ご家族であっても封印のされた遺言書を勝手に開封することは認められておりません。
自筆証書遺言を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。思わぬ出費を強いられることがないよう、まずは申立書と必要書類を用意し、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行いましょう。
※法務局で保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは不要です
遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認が完了すると遺言書に「検認済証明書」が添付されるので、今後はその遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めて行くことになります。
ただし、遺言書の検認は遺言書の偽造や変造等を防止するための手続きであり、遺言書が有効かどうかの判断は行いません。自筆証書遺言は方式の不備により無効となる可能性のある遺言方法ですので、有効性について少しでも不安のある方は専門家に相談することをおすすめいたします。
垂水相続遺言相談プラザでは、垂水をはじめ垂水周辺の皆様の頼れる専門家として、腕利きの行政書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
行政書士による初回相談は無料ですので、垂水をはじめ垂水周辺の皆様におかれましてはぜひお気軽に、垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。