垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より相続についてのご相談
2022年10月18日
母の再婚相手の相続人に、娘である私は相続人になるのでしょうか?(垂水)
私の両親は私が高校を卒業すると同時に離婚しました。私は母に引き取られる形になったのですが、高校卒業と同時に他県の大学へ進学することが決まっていたため、母とは暮らさずに一人暮らしを始めました。また、大学を卒業してからも母と一緒に暮らしたことはありませんでした。
母は私が成人してから、再婚しました。再婚相手の方にはとても良い方で、母を訪問した際には度々一緒に食事をしたりしていました。
ですが先日、突然母の再婚相手が亡くなりました。無事に葬儀を終えたところで、母から、娘である私も再婚相手の相続人に該当するため相続手続きを行ってほしいと頼まれました。私と再婚相手の方には血縁関係はないことと、一緒に暮らしたこともありません。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。(垂水)
ご相談者様とお母様の再婚相手の方との間に養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の法定相続人にあたる“子”とは、“実子”か“養子”のことを指します。ご相談いただいた内容の推測から、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人には該当しないでしょう。
お母様が再婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことですが、成人が養子になるためには、養親と養子の両方が自署押印した養子縁組届を提出する必要があります。再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしたかどうかについては、ご相談者様自身がお分かりになるかと思います。
もし、養子縁組の手続きが済んでおり、養子となっている場合にはご相談者様が再婚相手の方の相続人となります。なお、養子縁組をしている場合でも、相続をしたくないとお考えの場合には相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
垂水にご実家のある方や、垂水にお住いの家族が亡くなられた方で相続にお困りの方は、お気軽に垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせ下さい。地域密着で相続に取り組む専門家が、お話をうかがい、初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話下さい、垂水近郊の皆様からのご相談を所員一同心よりお待ちしております。