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遺言書を作成するメリットとデメリットを徹底解説!

遺言書を作成する方は、お金持ちや経営者の人が行うものだというイメージを持たれている方が多いかもしれませんが、相続において遺言書がもたらすメリットはたくさんあります。

まず、相続においてなによりも優先されるのは遺言書の内容です。

このページでは、遺言書を作成するメリットについて簡単にご説明してまいります。
遺言書作成を検討されている方はぜひ参考になさってください。

遺言書を作成するメリットとは

まずはメリットを解説していきます。

①財産の分割を自由に自分で決めることが出来る

遺言書を作成することで、「誰に」「何を」「どのように」「どれくらい」相続させるかを、自由に決められることです。下記のようなご希望も叶えることができます。

  • ・自宅は配偶者である妻に残したい
  • ・同居して世話してくれている子に財産を多く譲りたい
  • ・事業の継承方法を明らかにしておきたい
  • ・児童施設などの団体へ財産を寄付したい
  • ・内縁の妻に財産を残したい 等

なお、一定の法定相続人には相続財産の一部を受け取れる「遺留分制度」というものがあります。
子どもや配偶者などの近親者は、通常、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っていますので、その権利を大幅に侵した遺言書内容である場合「遺留分」として相続人から定められた割合に応じて請求されることもあります。
相続人以外に相続する遺言書を残す場合、そのあたりも注意して作成するようにしましょう。

②相続人以外にも財産を渡すことができる

相続人以外の人に相続財産を渡すことを遺贈といいます。遺贈は遺言書に内容を書いておきます。
遺言書を書くとき、相続人に財産を渡すときは「相続させる」と書きますが、第三者に財産を渡すときは「遺贈させる」と書きます。
口頭で、「亡くなったら私の財産をあげるよ」というように言われても、相続人以外の第三者には遺言書がなければ相続財産を渡すことができません。遺言書が必要となります。
お世話なった人や施設、一生懸命介護してくれた息子の妻、内縁の妻などに相続財産を渡したい、その他自分が支援したいボランティア団体などに相続財産を寄附したい、このようにお考えの方は、遺言書を作成しましょう。
遺贈する時は気を付けて頂きたいこともあります。金銭以外の財産、例えば不動産などをボランティア団体などに寄附する場合は、その団体が不動産を受け入れてくれるかなど事前に確認しておくことをお勧めします。

③相続トラブルを回避できる

遺言書がない場合の相続手続きは、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決めます。これを遺産分割協議といいます。

相続財産がお金だけで法定相続分どおりに分けるのであればいいですが、不動産がある、株式があるなど簡単に分けることのできない財産がある場合、誰がどの財産を相続するのかを話しあって合意することになります。相続トラブルはこの話し合いがまとまらないために起こります。

しかし、遺言書があれば、その内容に従って相続財産を分けていくことになるので、相続人全員の合意(遺産分割協議)が不要となります。

このようなことから、遺言書は揉め事の原因となる遺産分割協議が不要となるため相続トラブルを回避するのに非常に有効です。

当プラザでも、相続手続きの段階で「あっ、これ遺言遺言書があれば良かったのに」というケースはいっぱい見ています。

自分がいなくなったあと、親がいなくなったあと、誰と誰がお金のことについて話し合う必要があるのでご確認しただき、必要だと思う方は遺言書の作成を是非ともご検討ください。

ただし、遺言の作り方や内容、遺留分など相続トラブルを想定した遺言書を作成する必要がありますの遺言書を作成するときはご注意が必要です。

遺言書を作成するデメリット

続いて遺言書を作成するデメリットですが、作成するのに手間と費用(自筆証書遺言は基本費用がかかりません)がかかるということぐらいで大きなデメリットはありません。

確かに、誰に何をどう分けるのかを具体的に考えてみると中々考えがまとまらないという方や、実際にどう書けばいいのか分からない、この書き方であっているのか分からないといったことで苦労されている方もおられます。

しかし、遺言書を書いていなければ残された相続人の誰かが若しくはみんなが不幸になることもあります。

遺言書を書く必要性の高い方は特に書かれることをおすすめします。

当プラザでも、遺言書の作成についてゼロの段階からサポートをしております。専門家を入れると費用がかかりますが、安心を買うための保険だとお考えいただき、まずはお気軽にご相談ください(初回相談料無料です)。

 

まとめ

遺言書を書くには、遺言することについての判断能力が必要です。分かりやすくいうと認知症などになると遺言書の作成はできないとお考えください(例外はありますが難しいです)。

当プラザには、緊急を要する遺言書の依頼などもございますが、残念ながら作れなかったケースもあります。そのケースは裁判上の調停を行い数年かけて痛み分けという内容で終わりました。

「遺言」という言葉に抵抗を感じる方もおられます。確かに、あまりいい言葉ではないかもしれません。

ただ、遺言書があると誰が一番助かるのか、誰が一番困るのか、相続人の誰かを安心させたい、お世話になった人に財産を譲りたいという悩みがあれば遺言書の作成は大いに役に立ちます。

ここまでお読み頂いた方は、遺言書の作成にご興味があるかただと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

当プラザは、神戸市垂水区、西区、須磨区、明石市を中心に遺言をはじめとする生前対策のサポートに力をいれております。このエリアの方でしたら無料での出張相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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